○壬生町学童保育施設設置及び管理条例
平成29年3月17日
条例第15号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の充実を図るため、壬生町学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壬生東小学童保育館 | 壬生町落合三丁目5番21号 |
壬生小学童保育館 | 壬生町本丸二丁目3番7号 |
安塚小学童保育館 | 壬生町大字安塚2078番地 |
睦小学童保育館 | 壬生町大字壬生丁230番地1 |
壬生北小学童保育館 | 壬生町大字北小林190番地 |
稲葉小学童保育館 | 壬生町大字上稲葉881番地 |
羽生田小学童保育館 | 壬生町大字羽生田2139番地1 |
藤井小学童保育館 | 壬生町大字藤井1267番地 |
安塚小第2学童保育館 | 壬生町大字安塚1179番地2 |
(指定管理による管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に学童保育施設の管理を行わせることができる。
(業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 放課後児童健全育成事業の実施に関する業務
(2) 学童保育の実施運営に関する業務
(3) 放課後学童保育施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げる業務のほか、町長が必要と認める業務
(休業日及び開所時間)
第5条 学童保育施設の休業日及び開所時間は、規則で定める。
(利用料)
第6条 学童保育施設を利用する児童の保護者は、学童保育に要する費用(以下「利用料」という。)を納付するものとする。
2 利用料は別表に定めるとおりとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(供用開始)
2 前項の規定にかかわらず、藤井小学童保育館の供用開始は、平成31年7月1日からとする。
附則(令和元年条例第9号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 金額 | 備考 | |
年間を通しての利用 | 年間保育 | 月額 6,000円 | 8月を除く |
8月分 | 月額 9,000円 | ||
臨時休業保育 | 1日につき 1,000円 | 臨時休業期間(同月内に年間保育を利用した場合を含む。) 月額上限 6,000円 | |
延長料金 | 30分につき 200円 | 月額上限 4,000円 | |
臨時の利用 | 平日 | 半日につき 500円 | 下校時から午後6時 |
土曜日 | 1日につき 1,000円 | 午前8時から午後6時 | |
長期休業日 | 1日につき 1,000円 | 午前8時から午後6時 夏休み(7月~8月)上限12,000円 | |
臨時休業日 | 1日につき 1,000円 | 臨時休業期間 月額上限 6,000円 | |
延長料金 | 30分につき 200円 | 月額上限 4,000円 |