○壬生町都市公園条例別表第2の1及び第2の2で規定する町長が別に定める額

平成29年3月31日

告示第57号

別表第2の1の町長が別に定める額

公園施設の種類

単位

金額(円)

種類

区分

売店

みぶハイウェーパークみらい館

エントランス

1平方メートルにつき年額

36,500

上記の区分以外

1平方メートルにつき月額

100

上記以外の施設

1平方メートルにつき月額

100

別表第2の2の町長が別に定める額

公園施設の種類

単位

金額(円)

飲食店

年額

売上高(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の3%以上30%以下において、町長が別に定める額

売店

年額

上記以外の施設

1平方メートルにつき月額

100

備考

使用料は、表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

制定文 抄

平成29年4月1日から適用する。

改正文(令和元年9月12日告示第30号)

令和元年10月1日から適用する。

改正文(令和5年告示第16号)

令和5年3月10日から適用する。

改正文(令和7年告示第14号)

令和7年4月1日から適用する。

壬生町都市公園条例別表第2の1及び第2の2で規定する町長が別に定める額

平成29年3月31日 告示第57号

(令和7年2月20日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年3月31日 告示第57号
令和元年9月12日 告示第30号
令和5年3月10日 告示第16号
令和7年2月20日 告示第14号