○壬生町地域おこし協力隊設置規則

平成29年10月5日

規則第21号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、町外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図るとともに、地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、壬生町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域の情報発信に関する活動

(2) 観光の振興に関する活動

(3) 産業の振興に関する活動

(4) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(5) スポーツの振興に関する活動

(6) 移住、定住及び地域間交流の促進に関する活動

(7) その他町長が必要と認める本町の振興及び活性化に資する活動

(委嘱)

第3条 隊員は、次の各号のすべてに該当する者の中から町長が委嘱する。

(1) 生活の拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域等に有し、かつ、委嘱後、本町に住民登録を異動する者

(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、誠実に業務を遂行できる者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する普通自動車運転免許を有している者

(隊員の種類)

第4条 隊員の種類は、次の各号のいずれかとし、従事する活動内容や職務経験等を考慮した上で、町長が決定するものとする。

(1) 雇用隊員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員となる隊員をいう。

(2) 非雇用隊員 町と雇用契約及び雇用関係が存在しない隊員をいう。

(委嘱期間)

第5条 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。

2 隊員の活動実績等に基づき、最大2回まで再委嘱することができるものとし、隊員としての通算の委嘱期間は最長3年とする。

3 隊員を再委嘱する場合、その活動内容等に応じて、前条に定める隊員の種類を変更することができるものとする。

(服務)

第6条 隊員は、その職務を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 本町の住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動に従事する場合は、身分証明書を常に携帯し、関係者から求められたときには、これを提示しなければならない。

(3) 毎月10日までに活動状況について、町長に報告しなければならない。

(雇用隊員の勤務条件等)

第7条 雇用隊員の勤務は、1週間につき4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 雇用隊員の勤務時間は、午前8時30分から午後9時までの間とし、1週間につき30時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めることができる。

3 雇用隊員の休憩時間は、正午から午後1時までとするただし、公務上特に必要があると認められる場合は、別段の定めとすることができる。

4 前各項に定めるもののほか、雇用隊員の勤務条件に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(雇用隊員の給与及び費用弁償)

第8条 雇用隊員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号)で定めるところによる。

(非雇用隊員の活動条件等)

第9条 非雇用隊員は、第2条に定める活動に従事するため、町と委託契約を締結して活動を行うものとする。

2 前項の委託料は、活動内容等に応じて、予算の範囲内で支払うものとする。

3 前各項に定めるもののほか、非雇用隊員の活動条件に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(解嘱)

第10条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委嘱期間中においても解嘱することができる。

(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。

(2) 職務を怠り、又は活動内容が明らかに不十分であるとき。

(3) 不信行為があったとき、又は町の信用を著しく失墜するような行為があったとき。

(4) 病気その他の事由により職務を遂行することができないと認められたとき。

(退職)

第11条 隊員は、委嘱期間終了前に退職しようとするときは、退職する日前30日までに、退職届を町長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第12条 隊員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(町の役割)

第13条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) その他協力隊の活動に関して必要な事項

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

壬生町地域おこし協力隊設置規則

平成29年10月5日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)