○壬生町立小中学校運営協議会規則
平成29年9月20日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき、壬生町立小学校及び中学校に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、保護者及び地域住民の学校運営への参画を促進し、地域とともにある学校づくりを進めることにより、学校と保護者、地域住民等とが互いに信頼を深め、一体となって学校運営の改善や児童及び生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(指定及び設置)
第3条 壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の目的が達成できると認める場合には、その所管に属する学校のうち指定する学校(以下「指定学校」という。)に協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、地域住民等の意向を踏まえ、指定を行うものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 指定学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校と保護者、地域住民等との連携による教育の充実に関すること。
(4) その他指定学校の校長が必要と認める事項
2 指定学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に沿って、学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、指定学校の運営に関する事項について、教育委員会又は当該指定学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(学校、家庭及び地域の連携促進)
第6条 協議会は、指定学校の運営について、保護者及び地域住民の理解、協力、参画等が促進されるための協議を行うものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第7条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に活動状況に関する情報の提供に努めなければならない。
(組織)
第8条 協議会は、9人以内の委員をもって組織する。
2 協議会の委員は、指定学校の校長のほかに、次に掲げる者のうちから校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(1) 指定学校の児童又は生徒の保護者
(2) 地域住民
(3) 指定学校の地域学校協働活動推進員
(4) 前3号に掲げる者のほか教育委員会が適当と認める者
(委員の身分)
第9条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定学校としての指定が取り消されたときは、委員はその身分を失うものとする。
(守秘義務等)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員の地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(2) 協議会又は指定学校の運営に著しく支障を及ぼす行為
(3) その他委員としてふさわしくない行為
(会長及び副会長)
第12条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、指定学校の校長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
5 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、公開するものとする。ただし、協議会が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指定の取消し)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じ、教育委員会の指導及び助言にもかかわらず、その改善がされない場合は、指定学校の指定を取り消さなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 教育委員会は、指定学校の指定の取消しをするときは、その理由を当該学校の校長に書面で通知するものとする。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第11条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 指定学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、指定学校において処理する。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。