○壬生町工場立地法準則条例

平成30年3月14日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則及びこれを適用する区域を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(対象区域の範囲並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する対象区域の範囲並びに緑地の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑地面積率」という。)及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合(以下「環境施設面積率」という。)は、次の表のとおりとする。

区域

緑地面積率

環境施設面積率

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域のうちみぶ羽生田産業団地、惣社東産業団地及びおもちゃ団地

100分の5以上

100分の10以上

(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積への算入割合)

第4条 緑地が工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(敷地が他の区域にわたる場合の適用)

第5条 特定工場の敷地が、第3条の表に規定する区域以外の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、同条の表に規定する区域の割合が最も高いときは当該区域に係る規定を当該敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の割合が最も高いときは同条の規定を当該敷地の全部に適用しない。

(隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場等の敷地が本町に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、町長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(壬生町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

2 壬生町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成25年壬生町条例第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次項に掲げる場合を除き、昭和49年6月28日までに設置され、又は設置のための工事が行われている法第6条第1項に規定する製造業等に係わる工場又は事業場(以下「既存工場」という。)第3条に規定する区域内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、法準則(備考)第1項第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、法準則(備考)第1項第2号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第3号中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

4 法準則別表第一の業種の区分欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が第3条に規定する区域内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、法準則(備考)第3項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、法準則(備考)第3項第1号中「0.2」とあるのは「0.05」と、同項第2号中「0.25」とあるのは「0.1」と読み替えるものとする。

壬生町工場立地法準則条例

平成30年3月14日 条例第20号

(平成30年3月14日施行)