○壬生町中小企業・小規模企業の振興に関する条例
平成30年6月13日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業が壬生町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、町の中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ継続的に推進し、その経営基盤の強化並びに事業の持続的な成長及び発展を図り、もって地域経済の活性化、雇用の促進及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業・小規模企業の振興 中小企業の多様で活力ある成長発展及び小規模企業の事業の持続的な発展を図ることをいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 中小企業等支援団体 商工会その他の中小企業及び小規模企業の支援を目的とする団体であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(5) 金融機関等 銀行、信用金庫その他の金融機関であって、町内に事務所又は事業所を有するもの及び信用保証協会をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者及び小規模企業者による経営の改善及び向上を図るための自主的な努力が促進されることを旨として推進されなければならない。
2 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者及び小規模企業者が、その多様性を活かした事業活動を通じて、地域経済の活性化を促進し、多くの雇用を創出する等地域社会の発展及び町民生活の向上に貢献する重要な存在であるという認識の下に推進されなければならない。
3 中小企業・小規模企業の振興は、町、中小企業者、小規模企業者、中小企業等支援団体、金融機関等及び町民が相互に連携を図りながら協力することにより推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を策定し、実施する責務を有する。
2 町は、前項に規定する中小企業・小規模企業の振興に関する施策の策定に当たっては、中小企業者、小規模企業者、中小企業等支援団体、金融機関等及び町民の意見を反映させるよう努めるものとする。
3 町は、中小企業者及び小規模企業者が地域経済の活性化及び町民生活の向上に貢献していることについて、町民の理解を深めるよう努めるものとする。
4 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しながら、中小企業者及び小規模企業者の受注機会の増大に努めるものとする。
(中小企業者及び小規模企業者の努力)
第5条 中小企業者及び小規模企業者は、基本理念にのっとり、自主的に経営の改善及び向上に努めるものとする。
2 中小企業者及び小規模企業者は、雇用環境の整備、雇用の維持及び創出並びに人材の確保及び育成に努めるものとする。
3 中小企業者及び小規模企業者は、事業活動を通じて、地域の振興に寄与するように努め、町産品の積極的な利活用及び地域の中小企業等支援団体への加入に努めるものとする。
4 中小企業及び小規模企業者は、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(中小企業等支援団体の役割)
第6条 中小企業等支援団体は、基本理念にのっとり、中小企業者及び小規模企業者の経営の改善及び向上に積極的に取り組み、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関等の役割)
第7条 金融機関等は、基本理念にのっとり、中小企業者及び小規模企業者の円滑な資金調達並びに経営の改善及び向上に協力するよう努めるものとする。
2 金融機関等は、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解及び協力)
第8条 町民は、基本理念にのっとり、中小企業者及び小規模企業者の振興に対する理解を深めるとともに、中小企業者及び小規模企業者が供給する製品及び役務の利用を通じて中小企業者及び小規模企業者の発展に協力するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第9条 町は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を策定し、実施するものとする。
(1) 中小企業者及び小規模企業者の経営の改善及び向上に関すること。
(2) 中小企業者及び小規模企業者の創業を促進すること。
(3) 中小企業者及び小規模企業者への資金調達の円滑化を図ること。
(4) 中小企業者及び小規模企業者における人材の育成及び確保を図ること。
(小規模企業者への配慮)
第10条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を講ずるに当たり、経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者の事情に配慮するものとする。
(財政上の措置)
第11条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(その他)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。