○壬生町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成30年12月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成30年壬生町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、壬生町の休日を定める条例(平成元年壬生町条例第4号)第1条第1項に規定する日は、縦覧することはできない。
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 職員の指示があった場合には、これに従うこと。
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。