○壬生町下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月17日

条例第17号

(設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域は、壬生町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 排水人口及び1日最大処理能力は、全体計画で定められた人口及び処理能力とする。

3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表のとおりとする。

(2) 排水人口は、8,990人とする。

(3) 1日最大処理能力は、2,431立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、建設部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

処理施設の名称

処理施設の位置

処理区域

上田地区処理施設

壬生町大字上田168番地2

大字上田の一部

大字北小林の一部

大字安塚の一部

中泉地区処理施設

壬生町大字中泉171番地

大字中泉の一部

大字上田の一部

大字北小林の一部

藤井地区処理施設

壬生町大字藤井104番地3

大字藤井の一部

大字壬生甲の一部

北小林・助谷地区処理施設

壬生町大字助谷335番地

大字北小林の一部

大字助谷の一部

大字中泉の一部

大字国谷の一部

恵川地区処理施設

壬生町大字福和田72番地

大字国谷の一部

大字福和田の一部

大字壬生甲の一部

大字壬生乙の一部

黒川東部地区処理施設

壬生町大字羽生田146番地

大字羽生田の一部

大字福和田の一部

大字助谷の一部

大字中泉の一部

旭町・星の宮地区処理施設

壬生町大字藤井2234番地2

大字藤井の一部

大字壬生甲の一部

壬生町下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月17日 条例第17号

(令和6年6月4日施行)