○壬生町公共料金審議会条例

令和元年12月17日

条例第19号

(設置)

第1条 水道事業又は下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、公共料金の額について調査審議するため、壬生町公共料金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「公共料金」とは、次に定めるものをいう。

(所掌事項)

第3条 管理者は、前条の公共料金の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該料金の額について審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第4条 審議会は、10人の委員をもって組織し、次の各号に定めるもののうちから必要のつど管理者が任命する。

(1) 学識経験を有するもの

(2) 受益者代表

2 委員は、当該諮問に係る事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(壬生町公共料金審議会条例の廃止)

2 壬生町公共料金審議会条例(昭和49年壬生町条例第27号)は、廃止する。

壬生町公共料金審議会条例

令和元年12月17日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)