○壬生町農業委員会委員等の成果報酬の支給に関する規則
令和元年12月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年壬生町条例第5号)別表の規定に基づき、壬生町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の成果報酬の額について必要な事項を定めるものとする。
(対象活動)
第2条 成果報酬の支給の対象となる活動(以下「成果報酬対象活動」という。)は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2(1)に規定する活動とする。
(成果報酬の額)
第3条 成果報酬の額は、実施要綱第3の2に規定する農地利用最適化交付金のうち、成果実績に応じた交付金を委員等の人数の合計で除した額とする。ただし、この場合において当該額に1円未満の端数があるときは、この端数金額を切り捨てるものとする。
2 年度の中途で就職又は退職した委員等がある場合の成果報酬の額は、当該年度における在職日数に応じて算定した額とする。
3 成果実績交付金に応じた交付金が交付されない場合は、その年度における委員等の成果報酬は支給しない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。