○壬生町保育園嘱託医設置規則

令和2年1月20日

規則第4号

(設置)

第1条 町立保育園が行う保育児童の健康診断を実施するため、保育園嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

(身分)

第2条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職とする。

(嘱託及び任期)

第3条 嘱託医は、町長が委嘱する。

2 嘱託医の任期は1年とし、再任を妨げない。

(業務)

第4条 嘱託医の職務は、次の各号に定めるものとする。

(1) 年2回の定期健康診断(内科及び歯科)及び臨時の健康診断に関すること。

(2) 保育児童の健康に関わる指導及び助言に関すること。

(3) その他保育児童の健康に関すること。

(災害補償)

第6条 嘱託医の災害補償は、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)に定めるところによる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

壬生町保育園嘱託医設置規則

令和2年1月20日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年1月20日 規則第4号