○壬生町会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年2月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づき採用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法第22条の2第1項の規定に基づき、選考により任命権者が任用する。
2 選考の方法は、面接、経歴評定その他の適宜の能力実証の方法によることができる。
3 選考に当たっては、町ホームページの利用等による告知を行い、できる限り広く募集を行うこととする。
(1) 前年度に設置されていた職で、補充しようとする職と職務の内容が同一のものに就いていた者を採用する場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績に基づき能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質等の事情から公募により難いと任命権者が認める場合
5 前項第1号の規定による公募によらない任用は、2回を限度とする。
(任期)
第3条 会計年度任用職員を採用する場合は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものとする。
2 任命権者は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
4 任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新を行う場合は、当該職員に任期を明示しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 壬生町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年壬生町条例第2号)第2条第2項の規定に基づく会計年度任用職員の服務の宣誓については、署名した宣誓書の提出によるものとする。
2 第2条第4項第1号の規定により任用した会計年度任用職員の服務の宣誓については、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、これを行ったとみなすことができる。
(条件付採用の期間の延長)
第5条 会計年度任用職員が条件付採用の期間の1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りではない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。