○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年2月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
4 前2項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和33年壬生町規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第10条 条例第6条の規定により準用する壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条に規定する給料の支給については、常勤の職員の例による。
第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条の2に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第14条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項から第3項に規定する町規則で定める割合、第3項及び第4項に規定する町規則で定める時間については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第18条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年壬生町規則第6号)第4条の3第1項に掲げる勤務とし、給与条例第17条に規定する町規則で定める額は、常勤の職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする期末手当の支給日は、12月25日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第20条 条例第15条第1項に規定する町規則で定める時間は、常勤の職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする期末手当の支給日は、12月25日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 条例第23条第1項に規定する町規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
4 条例23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(2) 第3日曜日 第2金曜日
(3) 第3月曜日である休日 第3火曜日
(4) 第3土曜日 第2金曜日
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第27条 条例第25条第1項第1号に規定する町規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、壬生町会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則(令和2年壬生町規則第6号。以下「休暇等規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び休暇等規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給)
第29条 条例第30条第2項に規定する町規則で定める費用弁償は、給与条例第10条の2第2項第2号に掲げる職員のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員に対する費用弁償の額で、当該職員にあっては、同号中「定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額」を「その額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務日数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と読み替えた額とする。
(委任)
第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 9 |
保育士A1 | 短大2卒 | 1 | 9 | 1 | 33 |
保育士A2 (2年以上の実務経験を有する者) | 短大2卒 | 1 | 17 | 1 | 33 |
保育士B1 | 短大2卒 | 1 | 9 | 1 | 22 |
保育士B2 (2年以上の実務経験を有する者) | 短大2卒 | 1 | 17 | 1 | 22 |
保健師、看護師、助産師 | 短大3卒 | 1 | 17 | 1 | 25 |
栄養士A | 短大2卒 | 1 | 9 | 1 | 25 |
栄養士B (2年以上の実務経験を有する者) | 短大2卒 | 1 | 17 | 1 | 25 |
地域おこし協力隊員 | 2 | 21 | 2 | 27 | |
徴収嘱託員 | 1 | 21 | 1 | 27 | |
旅券事務嘱託員 | 1 | 17 | 1 | 24 | |
交通教育指導員 | 1 | 31 | 1 | 37 | |
安全安心指導員 | 1 | 31 | 1 | 37 | |
消費生活相談員 | 1 | 29 | 1 | 33 | |
介護認定調査員兼障害支援区分認定調査員 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
相談支援包括化推進員 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
家庭相談員 | 2 | 9 | 2 | 15 | |
子ども家庭支援員 | 2 | 9 | 2 | 15 | |
学力向上支援員 | 大学卒 | 1 | 26 | 1 | 34 |
学校生活支援員 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 24 |
複式学級担当教員 | 大学卒 | 1 | 30 | 1 | 38 |
教員助手 | 大学卒 | 1 | 17 | 1 | 19 |
教育相談員 | 1 | 37 | 1 | 43 | |
部活動指導員 | 1 | 37 | 1 | 43 | |
社会教育指導員 | 1 | 30 | 1 | 38 | |
休日部活動指導員 | 1 | 17 | 1 | 24 | |
部活動地域移行支援員 | 1 | 17 | 1 | 24 |
備考
1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。