○会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 第6条から第8条までの規定により決定された号給に基づく給料の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条により規定された最低賃金を下回るときは、最低賃金を満たす直近上位の号給とすることができる。

4 前2項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和33年壬生町規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条に規定する給料の支給については、常勤の職員の例による。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第10条の2に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項第2項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項から第3項に規定する町規則で定める割合、第3項及び第4項に規定する町規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第8条の規定により給与条例第13条第1項第2項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条第3項

休暇等条例第5条

壬生町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年壬生町規則第6号。以下この条において「休暇等規則」という。)第6条

休暇等条例第3条第2項又は第4条

休暇等規則第4条第2項又は第5条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する町規則で定める日及び同条に規定する町規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第17条 条例第9条の規定により条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条

休暇等条例第3条第1項又は第4条

壬生町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年壬生町規則第6号。以下この条において「休暇等規則」という。)第4条第1項及び第5条

休暇等条例第9条

休暇等規則

休暇等条例第4条及び第5条

休暇等規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第18条 条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年壬生町規則第6号)第4条の3第1項に掲げる勤務とし、給与条例第17条に規定する町規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第13条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第23条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする期末手当の支給日は、12月25日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第20条 条例第15条第1項に規定する町規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 条例第19条第1項及び第2項に規定する町規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第20条に規定する町規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 条例第23条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする期末手当の支給日は、12月25日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 条例第23条第1項に規定する町規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 条例第24条第1項に規定する町規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては常勤の職員の例により、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、同日が次の各号に掲げる日のいずれかに当たる場合は、当該各号に掲げる日とする。

(1) 休日(第3号又は第4号に定めるものを除く。) 当該休日の前日

(2) 第3日曜日 第2金曜日

(3) 第3月曜日である休日 第3火曜日

(4) 第3土曜日 第2金曜日

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 条例第25条第1項第1号に規定する町規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、壬生町会計年度任用職員の勤務時間、休暇に関する規則(令和2年壬生町規則第6号。以下「休暇等規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び休暇等規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給)

第29条 条例第30条第2項に規定する町規則で定める費用弁償は、給与条例第10条の2第2項第2号に掲げる職員のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員に対する費用弁償の額で、当該職員にあっては、同号中「定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額」を「その額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務日数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と読み替えた額とする。

(委任)

第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

1

1

9

保育士A1

短大2卒

1

9

1

33

保育士A2

(2年以上の実務経験を有する者)

短大2卒

1

17

1

33

保育士B1

短大2卒

1

9

1

22

保育士B2

(2年以上の実務経験を有する者)

短大2卒

1

17

1

22

保健師、看護師、助産師

短大3卒

1

17

1

25

栄養士A

短大2卒

1

9

1

25

栄養士B

(2年以上の実務経験を有する者)

短大2卒

1

17

1

25

地域おこし協力隊員


2

21

2

27

徴収嘱託員


1

21

1

27

旅券事務嘱託員


1

17

1

24

交通教育指導員


1

31

1

37

安全安心指導員


1

31

1

37

消費生活相談員


1

29

1

33

介護認定調査員兼障害支援区分認定調査員


2

3

2

11

相談支援包括化推進員


2

4

2

12

家庭相談員


2

9

2

15

子ども家庭支援員


2

9

2

15

学力向上支援員

大学卒

1

26

1

34

学校生活支援員

大学卒

1

17

1

24

複式学級担当教員

大学卒

1

30

1

38

教員助手

大学卒

1

17

1

19

教育相談員


1

37

1

43

部活動指導員


1

37

1

43

社会教育指導員


1

30

1

38

休日部活動指導員


1

17

1

24

部活動地域移行支援員


1

17

1

24

備考

1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年2月26日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月26日 規則第7号
令和3年3月24日 規則第5号
令和3年9月28日 規則第14号
令和4年1月18日 規則第1号
令和5年1月31日 規則第4号
令和5年2月15日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第4号