○壬生町交通教育指導員設置規則

令和2年3月13日

規則第12号

(設置)

第1条 本町における交通安全思想の普及及び教育を図るため、交通教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園児、児童及び生徒に対する交通安全教育の実施

(2) 交通安全団体、老人クラブ、地域組織、職域組織その他社会教育学級等における交通安全教育の実施

(3) 交通安全に関する広報活動の推進

(4) 交通安全思想の普及のための民間団体の指導育成

(5) その他町長が交通安全上必要と認める事項

(任命)

第4条 指導員は、人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令に通じ、交通安全教育に熱意を有し、指導力のある者であって、前条の職務を遂行するに適すると認められる者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第6条 指導員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用し、かつ、指導員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 指導員としての職務を自覚し、使命の達成に努めること。

(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。

(3) 道路を通行する場合は、常に交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(勤務時間等)

第7条 指導員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間とする。

2 週休日は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において1日間とする。

3 勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間のうち4日間において、1日につき7時間30分とする。

4 前各項の規定にかかわらず、町長が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。

(給与等)

第8条 指導員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号)で定めるところによる。

(災害補償)

第9条 指導員の公務災害補償は、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)で定めるところによる。

(交通教育指導員証)

第10条 町長は、指導員に対し交通教育指導員証(別記様式)を交付するものとする゜

2 指導員は、職務に従事するときは、常に交通教育指導員証を携帯し、必要がある場合にはこれを提示しなければならない。

3 指導員は、退職し、又は免職されたときは、速やかに交通教育指導員証を返還しなければならない。

(免職)

第11条 指導員の免職については、地方公務員法の定めるところによる。

(退職)

第12条 指導員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに町長に申し出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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壬生町交通教育指導員設置規則

令和2年3月13日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)