○壬生町税等徴収嘱託員設置規則
令和2年3月13日
規則第16号
壬生町税等徴収嘱託員設置規則(平成15年壬生町規則第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料並びにこれらの延滞金等(以下「町税等」という。)の徴収、納税者との事務連絡及びこれらの業務に付随する事務の円滑な運営を図るため、壬生町税等徴収嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。
(身分)
第2条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 嘱託員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 滞納に係わる町税等の徴収に関すること。
(2) 口座振替による納付の勧奨に関すること。
(3) その他町税等の徴収業務に関し必要な事項
(任命)
第4条 嘱託員は、前条の職務を遂行するに適すると認められる者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第5条 嘱託員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(身元保証人)
第6条 嘱託員は、任命を受けた後は、速やかに身元保証人を立て、町長に届けなければならない。これを変更したときもまた同様とする。
2 町長は、必要と認めるときは、身元保証人の変更を求めることができる。
(服務)
第7条 嘱託員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用する。
(勤務時間等)
第8条 嘱託員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間とする。
2 週休日は、日曜日及び土曜日とする。
3 勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき6時間とする。
4 前各項の規定にかかわらず、町長が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。
(給与等)
第9条 嘱託員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号)で定めるところによる。
(徴収金の払込み)
第10条 嘱託員は、納税義務者から徴収した現金は、直ちに現金払込書等を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。
(賠償責任)
第11条 嘱託員は、徴収した現金及び出張所から輸送中の現金を故意又は過失により亡失したときは、これを賠償しなければならない。
(公務災害補償)
第12条 嘱託員の公務災害補償は、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)の規定を適用する。
(身分証明書)
第13条 町長は、嘱託員に対し身分証明書(別記様式)を交付するものとする。
2 嘱託員は、職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。
3 嘱託員は、その職を退いたときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
(免職)
第14条 嘱託員の免職は、地方公務員法の定めるところによる。
(退職)
第15条 嘱託員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに町長に申し出なければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。