○壬生町旅券事務嘱託員設置規則

令和2年3月13日

規則第17号

壬生町旅券事務嘱託員設置規則(平成22年壬生町規則第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 旅券の発給及びこれに付随する事務の円滑な運営を図るため、壬生町旅券事務嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。

(身分)

第2条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 嘱託員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 旅券の発給に係る申請書の審査及び受理に関すること。

(2) 旅券の交付に関すること。

(3) その他旅券に係る事務に関すること及び町長が必要と認める事項

(任命)

第4条 嘱託員は、前条の職務を遂行するに適すると認められる者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第5条 嘱託員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第6条 嘱託員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用する。

(勤務時間等)

第7条 嘱託員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。

2 週休日は、日曜日及び土曜日とする。

3 勤務時間の割振りは、月曜日においては、7時間、火曜日から金曜日までの4日間においては、1日につき6時間とする。

4 前各項の規定にかかわらず、町長が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。

(給与等)

第8条 嘱託員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号)で定めるところによる。

(公務災害補償)

第9条 嘱託員の公務災害補償は、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)の規定を適用する。

(免職)

第10条 嘱託員の免職は、地方公務員法の定めるところによる。

(退職)

第11条 嘱託員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに町長に申し出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

壬生町旅券事務嘱託員設置規則

令和2年3月13日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)