○壬生町安全安心指導員設置に関する規則
令和2年3月13日
規則第18号
壬生町安全安心指導員設置に関する規則(平成24年壬生町規則第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町における安全・安心の確立と住民の防犯思想の高揚及び、防犯行政の促進を図るため、壬生町安全安心指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分)
第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 町内の巡回・指導の実施
(2) 防犯思想普及のための民間団体の指導育成
(3) 小中学校、地域組織等における防犯教育の実施
(4) 防犯に関する広報活動の推進
(5) その他町長が別に定める事項
(任命)
第4条 指導員は、人格高潔、身体強健であって防犯に関する法令に通じ、防犯運動に熱意を有し、かつ、指導力のある者であって、前条の職務を遂行するに適すると認められる者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第6条 指導員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用する。
(勤務時間等)
第7条 指導員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間とする。
2 週休日は、日曜日及び土曜日とする。
3 勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき6時間とする。
4 前各項の規定にかかわらず、町長が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。
(給与等)
第8条 指導員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号)で定めるところによる。
(公務災害補償)
第9条 指導員の公務災害補償は、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)で定めるところによる。
(免職)
第10条 指導員の免職は、地方公務員法の定めるところによる。
(退職)
第11条 指導員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに町長に申し出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。