○壬生町介護認定調査員設置規則
令和2年3月13日
規則第22号
壬生町介護認定調査員設置規則(平成12年壬生町規則第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定及び要支援認定に関する調査その他の要介護認定及び要支援認定に関する事務を迅速かつ適正に行い、介護保険の円滑な運営を図るため、壬生町介護認定調査員(以下「調査員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 調査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 調査員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 介護認定申請に係る面接調査に関すること。
(2) 介護認定に係る調査票の作成、その他介護認定審査会の審査及び判定に必要な資料の整備に関すること。
(3) その他介護認定に係る事務に関すること及び町長が必要と認める事項
(任命)
第4条 調査員は、次の各号の一に該当する者のうちから、町長が任命する。
(1) 保健師、看護師、社会福祉士及び介護福祉士のいずれかの資格を有し、医療、保健及び福祉等の施設で3年以上の勤務経験を有する者
(2) ホームヘルパー養成研修1級課程を修了し、3年以上の実務経験を有する者
(3) 前条の職務を行うために必要な知識、経験及び能力を有すると町長が認めた者
(任期)
第5条 調査員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第6条 調査員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用する。
(勤務時間等)
第7条 調査員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。
2 週休日は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、1日間とする。
3 勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間のうち4日間において、1日につき7時間45分とする。
4 前各項の規定にかかわらず、町長が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。
(給与等)
第8条 調査員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号)で定めるところによる。
(公務災害補償)
第9条 調査員の公務災害補償は、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)の規定を適用する。
(介護認定調査員証)
第10条 町長は、調査員に対し介護認定調査員証(別記様式)を交付するものとする。
2 調査員は、職務に従事するときは、常に介護認定調査員証を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。
3 調査員は、その職を退いたときは、速やかに介護認定調査員証を返還しなければならない。
(免職)
第11条 調査員の免職は、地方公務員法の定めるところによる。
(退職)
第12条 調査員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに町長に申し出なければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。