○壬生町障害支援区分認定調査員設置規則
令和2年3月13日
規則第23号
壬生町障害支援区分認定調査員設置規則(平成31年壬生町規則第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の介護給付における障害支援区分認定に係る調査及びこれに付随する事務の円滑な運営を図るため、壬生町障害支援区分認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(身分)
第2条 調査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 調査員は、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 障害支援区分認定に係る調査に関すること。
(2) 障害支援区分認定に係る調査票の作成、その他障害支援区分認定審査会審査及び判定に必要な資料の整備に関すること。
(3) 町長が指示する、障害支援区分認定調査に関し必要な研修及び会議に出席すること。
(4) その他町長が必要と認める認定調査に関すること。
(任命)
第4条 調査員は、次の各号の一に該当する者のうちから町長が任命する。
(1) 保健師、看護師、社会福祉士及び介護福祉士のいずれかの資格を有し、医療、保健及び福祉等の施設で3年以上の勤務経験を有する者
(2) ホームヘルパー養成研修1級課程を修了し、3年以上の実務経験を有する者
(3) 前号に準ずる者であって、町長が調査員として必要な知識を有すると認める者
(任期)
第5条 調査員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第6条 調査員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用する。
(勤務時間等)
第7条 調査員の勤務日数は、1月当たり1日間程度とする。
2 勤務時間の割振りは、1日につき7時間45分以内とする。
3 前各項の規定にかかわらず、町長が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。
(給与等)
第8条 調査員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号)で定めるところによる。
(公務災害補償)
第9条 調査員の公務災害補償は、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)の規定を適用する。
(障害支援区分認定調査員証)
第10条 町長は、調査員に対し障害支援区分認定調査員証(別記様式)を交付するものとする。
2 調査員は、職務に従事するときは、常に障害支援区分認定調査員証を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。
3 調査員は、その職を退いたときは、速やかに障害支援区分認定調査員証を返還しなければならない。
(免職)
第11条 調査員の免職は、地方公務員法の定めるところによる。
(退職)
第12条 調査員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに町長に申し出なければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。