○壬生町家庭相談員設置規則

令和2年3月13日

規則第24号

壬生町家庭相談員設置規則(平成29年壬生町規則第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 家庭における児童養育の適正化その他家庭児童福祉の向上を図るため、壬生町家庭相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(身分)

第2条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 相談員は、家庭児童福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、これらに付随する業務を行うものとする。

(任命)

第4条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号の一に該当する者のうちから、町長が任命する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、教育学若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉業務に従事した者

(3) 相談員として、必要な学識経験を有する者

(任期)

第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第6条 相談員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用する。

(勤務時間等)

第7条 相談員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間とする。

2 週休日は、日曜日及び土曜日とする。

3 勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき6時間とする。

4 前各項の規定にかかわらず、町長が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。

(給与等)

第8条 相談員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号)で定めるところによる。

(公務災害補償)

第9条 相談員の公務災害補償は、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)の規定を適用する。

(家庭相談員証)

第10条 町長は、相談員に対し、家庭相談員証(別記様式)を交付するものとする。

2 相談員は、職務に従事するときは、常に家庭相談員証を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。

3 相談員は、その職を退いたときは、速やかに家庭相談員証を返還しなければならない。

(免職)

第11条 相談員の免職は、地方公務員法の定めるところによる。

(退職)

第12条 相談員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに町長に申し出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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壬生町家庭相談員設置規則

令和2年3月13日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)