○壬生町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号の定めるところによる。

(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるもの

(2) 受託者等 町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者

(3) 委託業務等 受託者等が行う業務

(4) 業務地 委託業務等を行う場所

(5) 通勤 受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。

2 前項第2号に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。

3 受託者等が、第1項第5号に規定する通勤の経路を逸脱し、又は通勤を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、同号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りではない。

(補償の種類)

第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 葬祭補償

(4) 障害補償

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

(療養補償)

第4条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。

(休業補償)

第5条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。

(葬祭補償)

第6条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。

(障害補償)

第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。

(介護補償)

第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。

(遺族補償)

第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。

(補償内容)

第10条 町は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。

(補償を行わない場合)

第11条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故

(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額にかぎる。)

(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故

(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故

(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故

(その他)

第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

行政協力委員

1 担当区域に係る町の各種連絡事務の処理に関すること。

2 各種文書及び町広報紙等の配布に関すること。

3 その他町長が必要と認める事項

交通指導員

1 壬生町立小中学校の登校日における安全な誘導

2 歩行者及び自転車通行者に対する正しい交通指導

3 街頭における交通安全広報資料の頒布、交通安全指導車による巡回広報等交通安全に関する広報活動

4 催し物等の各種行事開催時における交通混雑の整理誘導

5 その他町長が定める事項

発達支援相談員

1 子どもの発達に係る相談に応じること。

2 必要な検査を実施すること。

3 専門的な指導及び助言をすること。

母子保健推進員

1 担当地域内の母性及び乳幼児の保健に関する問題点の把握に努めること。

2 妊産婦及び乳幼児の家庭を訪問し、次の活動を行うこと。

ア 町が実施する各種教室・相談等の参加を勧めること。

イ 妊婦及び乳幼児の健康診査等の受診を勧めること。

ウ 各種予防接種を勧奨すること。

エ 上記各号に掲げるもののほか、必要に応じ各種行政施策各種医療費助成・育成医療・養育医療等の申請を勧めること。

オ その他、母子保健全般に関する相談に応対すること。

3 母子保健に関する施策及び知識を深めるよう努めること。

コーディネーター

1 活動プログラムの企画、策定等

2 保護者等に対する呼びかけ

3 学校や学校関係者、地域の団体等との連絡調整

4 地域の協力者の確保・登録・配置

5 放課後児童クラブとの連携についての調整等

教育活動支援員

1 自主的な学習活動の支援

2 文化活動、体験活動等の指導

3 体育活動、自由遊び等の指導

教育活動サポーター

1 活動時の児童の安全の確認及び確保

2 緊急時の避難誘導

地域学校協働活動推進員

1 地域と学校をつなぐコーディネーターの役割

2 地域住民と学校との情報を共有

3 地域住民への地域学校協働活動に関する指導・助言

4 学校、社会教育団体、地域団体、地域住民、教育委員会との連携

5 学校や町主催行事等における中学生及び青少年への活動機会の情報提供

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費見舞金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償見舞金 日額4,000円 ※30日限度

葬祭補償

葬祭費用見舞金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護見舞金 300万円

遺族補償

死亡見舞金 1,000万円

壬生町委託業務等に係る災害補償に関する規程

令和2年3月31日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)