○壬生町教育相談員の設置等に関する規則
令和2年3月30日
教委規則第1号
壬生町教育相談員の設置等に関する規則(平成9年壬生町教委規則第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 学校教育の振興を図るため、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に教育相談員(以下「相談員」という)を置く。
(身分)
第2条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 相談員は、次の専門分野の業務について直接的指導と相談事務に従事する。
(1) 児童生徒指導に関すること。
(2) 教育相談に関すること。
(3) 特別支援教育の指導・助言に関すること。
(4) 就学前教育の指導・助言に関すること。
(5) その他学校教育に関すること。
(任命)
第4条 相談員は、前条の職務を遂行するに適すると認められ、かつ、教育相談に深い知識と経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
(任期)
第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第6条 相談員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用する。
(勤務時間等)
第7条 相談員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり29時間とする。
2 週休日は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において、1日間とする。
3 勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間のうち4日間において、1日につき7時間15分とする。
4 前各項の規定にかかわらず、教育委員会が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。
(給与等)
第8条 相談員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号)で定めるところによる。
(災害補償)
第9条 相談員の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定を適用する。
(免職)
第10条 相談員の免職は、地方公務員法の定めるところによる。
(退職)
第11条 相談員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに教育委員会に申し出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。