○壬生町下水道事業就業規程
令和2年4月1日
下水管規程第2号
(趣旨)
第1条 壬生町下水道事業の就業に関しては、法令、条例、下水道事業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が壬生町下水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、下水道事業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(服務)
第4条 服務に関する事項については、別に定めがあるものを除くほか、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)の例による。
(勤務時間、休日及び休暇)
第5条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、次の条例、規則及び規程の適用を受ける壬生町職員の例による。
2 前項第4号の規定にかかわらず、特殊な勤務に従事する職員の勤務時間及び休憩時間は業務の実情に応じて管理者が別に定める。
(時間外勤務)
第6条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。
(当直)
第7条 管理者は、職員に週休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで、庁舎、施設、備品、書類の保全、機械設備等の運転管理、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、必要により当直をさせることができる。
2 当直は、宿直及び日直とし、必要により常直を置くことができる。
3 当直の勤務時間は、次に定めるところによる。
(1) 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(2) 日直は、週休日及び休日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 常直を置くときは、宿直のうち週休日及び休日の午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
第8条 課長は、翌月分の当直の勤務を割当て、毎月末日までに当該職員に通知するものとする。
2 課長及び、主幹は、臨時に必要がある場合のほか当直を免除する。
3 課長は、当直を割当てられている職員が、次の各号の一に該当するときは、当該職員以外の職員を定めて、当直の勤務を命ずることができる。
(1) 忌引するとき。
(2) 病気その他の事故により当直の勤務をすることができないとき。
(3) その他やむを得ない理由により当直の勤務をすることができないとき。
第9条 当直者は、施設等の火災その他非常災害及び人身上の異変等やむを得ない場合のほか、施設外に外出することはできない。
2 やむを得ない理由により外出しようとするときは、代替者の手配その他の保安措置を講じなければならない。
(育児休業等)
第10条 育児休業等については、次の条例及び規則の適用を受ける壬生町職員の例による。
(職務専念義務の特例)
第11条 職員の職務に専念する義務の免除については、壬生町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年壬生町条例第3号)の適用を受ける壬生町職員の例による。
(職員の責務)
第12条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第13条 健康診断は、壬生町職員安全衛生管理規程(平成元年壬生町訓令第1号)の適用を受ける壬生町職員の例による。
(病者の就業制限)
第14条 感染症の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれがある職員については就業を禁止するものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関する事項については、壬生町職員の例による。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。