○壬生町水処理センター管理運営に関する規程
令和2年4月1日
下水管規程第3号
壬生町長 小菅一弥
(趣旨)
第1条 この規程は、壬生町下水道条例施行規程(令和2年壬生町下水道事業管理規程第9号)に定めるものを除くほか、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する処理施設及びポンプ施設(以下「処理施設等」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 壬生町水処理センター(以下「センター」という。)は、本町の生活環境の改善や公共用水域の水質保全及び健全な都市基盤づくりの拠点施設として、適正かつ安定した汚水処理を行い、常に良好な状態を保ち、効率的に処理施設等を維持管理しなければならない。
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。