○壬生町下水道事業企業職員被服等貸与規程

令和2年4月1日

下水管規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の業務遂行上必要とする被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の範囲、種類、数量、期間)

第2条 被服等を貸与する職員(以下「被貸与者」という。)の範囲、作業服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。

2 業務の状況又は貸与品の損耗度により貸与期間を変更する必要があると認められる時は、前条の規定にかかわらず、実情に応じて貸与期間を伸縮することができる。

(貸与品の着用)

第3条 被貸与者は、貸与の目的に従い業務遂行中貸与品を着用しなければならない。

(貸与品の取扱い)

第4条 被貸与者は、業務以外の用途に使用してはならない。

2 被貸与者は、貸与品を自己の責任において善良な注意をもって使用しかつ清潔に保管しなければならない。

3 被貸与者は、貸与品を他人に貸与し、若しくは交換又は売却その他処分をしてはならない。

4 被貸与者は、貸与品の補修等を自己の責任において行わなければならない。ただし、自己の責任に帰さない理由により生じたき損又は汚損については、この限りでない。

(貸与品の返納)

第5条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失した場合は、貸与品返納書(様式第1号)に該当貸与品を添えて下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に返納しなければならない。

(貸与品の滅失等の届出及び再貸与)

第6条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を滅失したとき又は棄損により使用に堪えなくなったときは速やかに、貸与品滅失(棄損)(様式第2号)及び貸与品再申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(弁償)

第7条 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品を滅失し、又は棄損したと認められるときは、代替品の価格を限度として管理者が定めた額を弁償しなければならない。

(貸与品の交付)

第8条 貸与期間を経過した後の貸与品は、これを当該職員に交付することができる。

(貸与品台帳)

第9条 管理者は、貸与品の貸与状況を把握するため貸与品台帳(様式第4号)を備え付けておかなければならない。

(補則)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者がその都度定めるものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品名

貸与数量

貸与年数

摘要

一般事務職員

作業服(冬服上下)

1

5


作業服(夏服上)

1

5


防寒服

1

10


安全靴

1

7


ゴム長靴

1

7


作業帽子

1

7


技能労務職員

作業服(冬服上下)

1

3


作業服(夏服上)

1

3


防寒服

1

7


安全靴

1

7


ゴム長靴

1

3


作業帽子

1

7


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壬生町下水道事業企業職員被服等貸与規程

令和2年4月1日 下水道事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)