○壬生町社会教育指導員の設置等に関する規則

令和2年4月1日

教委規則第2号

壬生町社会教育指導員の設置等に関する規則(昭和52年壬生町教委規則第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 指導員は、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等の事務に従事する。

(任命)

第4条 指導員は、前条の職務を遂行するに適すると認められ、かつ、次の各号の一に該当する者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 5年以上社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第1号に規定する文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職にあった者

(2) 教育職員の普通免許状を有し、5年以上法第9条の4第2号に規定する文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者

(3) 前2号に掲げる者に相当する学識経験があると教育委員会が認めた者

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第6条 指導員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用する。

(勤務時間等)

第7条 指導員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間とする。

2 週休日は、月曜日に加えて火曜日から日曜日までの6日間において4週間ごとの期間につき8日間とする。

3 勤務時間の割振りは、火曜日から日曜日までの6日間において、1日につき7時間45分以内とする。

4 前各項の規定にかかわらず、教育委員会が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。

(給与等)

第8条 指導員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号)で定めるところによる。

(災害補償)

第9条 指導員の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定を適用する。

(免職)

第10条 指導員の免職は、地方公務員法の定めるところによる。

(退職)

第11条 指導員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに教育委員会に申し出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

壬生町社会教育指導員の設置等に関する規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第2号