○議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年6月15日
条例第25号
議会の議員の議員報酬の月額は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間において、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年壬生町条例第4号)第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に定める額とする。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
○議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年6月15日
条例第25号
議会の議員の議員報酬の月額は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間において、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年壬生町条例第4号)第1条の規定にかかわらず、同条に定める額から100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に定める額とする。
附則
この条例は、令和2年7月1日から施行する。