○壬生町国民健康保険における傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月3日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町国民健康保険条例(昭和35年壬生町条例第6号)附則第2条に規定する傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用期間)

第2条 壬生町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年壬生町条例第21号)附則に規定する規則で定める日は令和5年5月7日とする。

(傷病手当金の支給)

第3条 傷病手当金の支給を受けようとする世帯主(以下、「申請者」という。)は、国民健康保険傷病手当金支給申請書兼請求書(様式第1―1号から様式第1―4号、以下「申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書等につき審査し、支給の可否を決定し、国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の取消)

第4条 町長は、偽りその他不正の手段により、傷病手当金の支給決定を受け又は傷病手当金の支給を受けた者があるときは、傷病手当金の支給決定を取消し又は支給した傷病手当金を返還させるものとする。

(傷病手当金支給台帳)

第5条 傷病手当金の支給に関しては、国民健康保険傷病手当金支給台帳(様式第3号)に記載して処理するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年規則第58号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年規則23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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壬生町国民健康保険における傷病手当金の支給に関する規則

令和2年6月3日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月3日 規則第45号
令和2年10月1日 規則第53号
令和2年12月25日 規則第58号
令和3年3月24日 規則第2号
令和3年6月15日 規則第12号
令和3年9月21日 規則第13号
令和3年12月28日 規則第18号
令和4年3月4日 規則第4号
令和4年6月24日 規則第17号
令和4年10月5日 規則第23号
令和4年12月13日 規則第26号
令和5年3月15日 規則第13号