○壬生町国民健康保険における傷病手当金の支給に関する規則
令和2年6月3日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町国民健康保険条例(昭和35年壬生町条例第6号)附則第2条に規定する傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用期間)
第2条 壬生町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年壬生町条例第21号)附則に規定する規則で定める日は令和5年5月7日とする。
(支給決定等の取消)
第4条 町長は、偽りその他不正の手段により、傷病手当金の支給決定を受け又は傷病手当金の支給を受けた者があるときは、傷病手当金の支給決定を取消し又は支給した傷病手当金を返還させるものとする。
(傷病手当金支給台帳)
第5条 傷病手当金の支給に関しては、国民健康保険傷病手当金支給台帳(様式第3号)に記載して処理するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第53号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第58号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。