○壬生町相談支援包括化推進員設置規則

令和3年3月24日

規則第4号

(設置)

第1条 少子高齢化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化等、地域社会を取り巻く環境の変化により住民の福祉ニーズが多様化し、個人及びその世帯が抱える課題が複合化・複雑化していることに鑑み、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の3第1項第3号の規定に基づき、単独の相談支援機関(諸般の分野における地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関をいう。以下同じ。)では対応が困難な複合的課題を包括的に受け止める総合的な相談支援体制づくりの一環として、相談支援包括化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(身分)

第2条 推進員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 推進員は次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 相談者等が抱える課題の把握に関すること。

(2) プランの作成

(3) 相談支援機関等との連絡調整に関すること。

(4) 支援の実施状況の把握及び支援内容の調整に関すること。

(5) 総合的な相談支援に必要な知識の普及及び啓発に関すること。

(6) その他総合的な相談支援の実施のために町長が必要と認める事項。

(任命)

第4条 推進員は、心身ともに健全で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、町長が任命する。

(1) 社会福祉士その他相談援助に係る資格を有する者

(2) 福祉分野に係る相談支援機関において実務経験を有する者

(3) 相談支援機関、支援内容等を適切に調整する能力を有する者として町長が適当と認める者

(任期)

第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第6条 推進員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用する。

(勤務時間等)

第7条 推進員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間とする。

2 週休日は、日曜日及び土曜日とする。

3 勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間とする。

4 前各項の規定にかかわらず、町長が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。

(給与等)

第8条 推進員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号)で定めるところによる。

(公務災害補償)

第9条 推進員の公務災害補償は、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)の規定を適用する。

(免職)

第10条 推進員の免職は、地方公務員法の定めるところによる。

(退職)

第11条 推進員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに町長に申し出なければならない。

(委託)

第12条 町長は、推進員の設置に関する業務を、法人又は団体に委託することができる。この場合において、第2条及び第4条から第11条までの規定は、適用しない。

(補足)

第13条 この規則に定めるもののほか、推進員に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

壬生町相談支援包括化推進員設置規則

令和3年3月24日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)