○壬生町選挙公報の発行に関する規程

令和3年9月21日

選管告示第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、壬生町選挙公報の発行に関する条例(令和3年壬生町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、壬生町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 壬生町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)条例第3条の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1―1号)に、壬生町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第1―2号)(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文及び写真を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した候補者の上半身を撮影した写真2枚とし、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載するものとする。

(掲載文の記載又は記録の方法等)

第3条 掲載文は、黒色の色素により明瞭に記載しなければならず、写真欄内に掲載する候補者の写真を除き、色の濃淡があってはならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第89条第5項の規定を受けた場合にあっては、通称)を記載し、又は記録しなければならない。

3 写真欄には、写真が電磁的記録で作成されている場合を除き、何も記載し、又は記録してはならない。

4 党派欄、氏名欄及び生年月日・年齢欄には、図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録してはならない。

5 掲載文には、写真欄内に候補者の写真を掲載する以外に、写真を使用してはならない。

6 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)、令若しくはこの規程に違反して記載し、若しくは記録した文の申請があった場合、又は、文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該申請に係る候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回等)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回し、又は修正しようとするときは、選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第2号)により、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による掲載文の撤回又は修正の申請は、条例第3条に規定する期日までに行わなければならない。

(掲載順序のくじ)

第6条 条例第4条第2項に規定する選挙公報の掲載順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した候補者については、立候補届出順に行う。

2 前項のくじは、条例第3条に規定する申請期日に委員会が行う。

(印刷、体裁等)

第7条 選挙公報の体裁は、黒色刷りとし、その様式、寸法その他印刷の体裁は、選挙の都度委員会が定める。

2 選挙公報は、第2条又は第4条第1項の規定により提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。

(候補者でなくなった場合等の掲載)

第8条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は、中止するものとする。ただし、既に選挙公報の印刷の手続に着手し、委員会において削除することができないと認めたときは、その者の申請した掲載文も掲載して発行するものとする。

(選挙公報の余白利用)

第9条 委員会は、選挙公報の余白に啓発又は棄権防止に関する事項を掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報に誤りがあったときは、委員会は、告示によりこれを訂正することができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

制定文 抄

告示の日から適用する。

画像

画像

画像

壬生町選挙公報の発行に関する規程

令和3年9月21日 選挙管理委員会告示第11号

(令和3年9月21日施行)