○壬生町子ども家庭支援員設置規則

令和4年3月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国通知」という。)に基づき、壬生町子ども家庭総合支援拠点において専門的な業務に従事する壬生町子ども家庭支援員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員(以下「支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 支援員は、国通知に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 実情の把握

(2) 相談対応

(3) 総合調整

(4) 調査、支援及び指導等

(5) 他関係機関等との連携

(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(任命)

第3条 支援員は、人格円満で社会的信望があり、健康で児童福祉の増進に熱意を持つ者であって、国通知に定める市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱別表にある資格等を有する者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第4条 支援員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第5条 支援員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用する。

(勤務時間等)

第6条 支援員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間とする。

2 週休日は、日曜日及び土曜日とする。

3 勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき6時間とする。

4 前各号の規定にかかわらず、町長が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。

(給与等)

第7条 支援員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号)で定めるところによる。

(公務災害補償)

第8条 支援員の公務災害補償は、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)の規定を適用する。

(子ども家庭支援員証)

第9条 町長は、支援員に対し、子ども家庭支援員証(別記様式)を交付するものとする。

2 支援員は、職務に従事するときは、常に子ども家庭支援員証を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。

3 支援員は、その職を退いたときは、速やかに子ども家庭支援員証を返還しなければならない。

(免職)

第10条 支援員の免職は、地方公務員法の定めるところによる。

(退職)

第11条 支援員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに町長に申し出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壬生町子ども家庭支援員設置規則

令和4年3月7日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)