○壬生町いじめ防止対策推進条例
令和4年3月4日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、児童生徒に対するいじめの防止等(いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)に関する基本理念を定めるとともに、いじめの防止等の推進に関し基本となる事項を定めることにより、全ての児童生徒がいじめのない健やかで充実した生活を送り、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) いじめ 児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) 学校 町内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び高等学校をいう。
(3) 町立学校 壬生町立学校の設置に関する条例(昭和39年壬生町条例第26号)に規定する小学校及び中学校をいう。
(4) 児童生徒 学校に在籍又は町内に在住する児童又は生徒をいう。
(5) 保護者 親権を行う者(親権を行う者がいないときは、未成年後見人)をいう。
(6) 町民 町内に在住、在勤又は在学するものをいう。
(7) 関係機関等 警察署、児童相談所その他の児童生徒のいじめの防止等に関係する機関及び団体をいう。
(基本理念)
第3条 全ての児童生徒が学習その他の学校生活を安心して送ることができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われることがないようにする。
2 いじめが決して許されない行為であること等について、児童生徒が十分に理解できるようにする。
3 「誰とでも仲良く仲間はずれをしない」「人のいやがることは絶対にしない」ことを周知徹底し、いじめゼロを目指す。
(児童生徒の役割)
第4条 児童生徒は、いじめを行ってはならない。
2 児童生徒は、他の児童生徒に対して行われるいじめを認知したときは、これを放置することが無いよう努めなければならない。
3 児童生徒は、いじめを防止するための学校内の活動に主体的に取り組むことにより、安全で安心な学校生活を送ることができるように努めるものとする。
(町の責務)
第5条 町は、第3条に規定する基本理念にのっとり、児童生徒のいじめの防止等を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
2 町は、町立学校の設置者として、町立学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講じなければならない。
(町立学校及び町立学校の教職員の責務)
第6条 町立学校は、第3条に規定する基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童生徒の保護者、町民及び関係機関等と連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止等に組織的に取り組まなければならない。
2 町立学校の教職員は、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対応しなければならない。
(保護者の役割)
第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであり、その保護する児童生徒がいじめを行うことのないよう、当該児童生徒に対して規範意識を養うための指導その他必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合は、適切に当該児童生徒をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、町及び学校が講ずるいじめの防止等のための施策及び措置に協力するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第8条 町民は、地域における児童生徒の見守り・声かけ等により、児童生徒が安心して過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。
2 町民は、いじめを発見したとき、又はいじめの疑いを認めた場合は、速やかに町、学校又は関係機関等に情報を提供するよう努めるものとする。
(町いじめ防止基本方針の策定等)
第9条 町は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「壬生町いじめ防止基本方針」という。)を策定するものとする。
2 町は、壬生町いじめ防止基本方針を策定したときは、速やかに公表するものとする。
(町立学校いじめ防止基本方針の策定等)
第10条 町立学校は、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(以下「町立学校いじめ防止基本方針」という。)を策定するものとする。
2 町立学校は、町立学校いじめ防止基本方針を策定したときは、速やかに公表するものとする。
(壬生町いじめ問題対策連絡協議会)
第11条 関係機関等の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、壬生町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議するとともに、関係機関等の相互の連絡調整を図る。
(1) いじめの現状に対する対策及びいじめの未然防止に係る取組に関すること。
(2) 関係機関等の連携の推進に関すること。
3 前項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(壬生町いじめ問題対策専門委員会)
第12条 いじめの防止等のための対策を実効的に行うため、法第14条第3項の規定に基づき、壬生町いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会は、壬生町教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(1) いじめ防止等のための対策に関すること。
(2) 法第28条第1項の規定による調査に関すること。
3 前項に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(壬生町いじめ問題再調査委員会)
第13条 法第30条第2項の規定に基づき、壬生町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
2 再調査委員会は、町長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
3 前項に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(財政上の措置)
第14条 町は、いじめの防止等に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(相談体制の整備)
第15条 町は、いじめの防止等のため、児童生徒、保護者、町民等が相談できる体制を整備し、これを周知するものとする。
2 町立学校は、いじめ防止等のため、児童生徒の状況を把握するとともに、児童生徒及び保護者が相談することができる体制を整備するものとする。
(広報及び啓発)
第16条 町は、児童生徒、保護者、町民等に対して、いじめの防止等に関する広報及び啓発活動を行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第17条 町は、この条例の施行に当たって知り得た個人情報の保護及び取扱いに万全を期するものとし、当該個人情報をいじめの防止等のための施策の遂行以外に用いてはならない。
2 いじめに関する相談等に関係した者は、正当な理由なく、その際に知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、いじめの防止等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。