○壬生町いじめ問題再調査委員会規則

令和4年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町いじめ防止対策推進条例(令和3年壬生町条例第11号。以下「条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、壬生町いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、当該調査が終了したときまでとする。

(秘密保持義務)

第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開しない。ただし、委員会が公開することを相当と認める場合にあっては、公開することができる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求めて、その意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生活環境課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

壬生町いじめ問題再調査委員会規則

令和4年3月29日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)