○壬生町いじめ問題対策連絡協議会規則

令和4年3月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町いじめ防止対策推進条例(令和4年壬生町条例第11号)第11条第3項の規定に基づき、壬生町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育又は人権に関し優れた識見を有する者

(2) 教育関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町立学校の教職員

(5) 町の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密保持義務)

第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 連絡協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は委員の互選とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委嘱後最初の会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

4 会議は、公開しない。ただし、連絡協議会が公開することを相当と認める場合にあっては、公開することができる。

(庶務)

第6条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

(施行規則)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

壬生町いじめ問題対策連絡協議会規則

令和4年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月23日 教育委員会規則第1号