○壬生町職員の駐車場の使用に関する規程

令和4年3月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が通勤のために駐車場を使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、次の各号に掲げる職員のうち、町の施設に勤務する者をいう。

(1) 常時勤務する特別職の職員

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(7) その他町長が特に必要と認める者

2 この規程において駐車場とは、町が管理する土地(借地を含む。)で、その用途又は目的を妨げない範囲で、職員の通勤の用に供する4輪以上の自動車(以下「自動車」という。)及び自転車(4輪未満の自動車を含む。以下、「自転車」という。)を駐車するための指定された区域をいう。

(使用の届出)

第3条 職員は、駐車場を使用しようとするときは、あらかじめ町長に駐車場使用届(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の期間)

第4条 使用の期間は、前条の届出による使用開始の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、使用の期間が短いとき又は町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第7条の規定による使用の中止の届出がない場合は、期限を延長することができる。

(使用料)

第5条 駐車場の使用料は、無料とする。

(使用の変更及び中止)

第6条 使用者が第3条の規定により申請した内容に変更があるとき、又は使用の中止をしようとするときは、駐車場使用変更・中止届(様式第2号)により町長に届出なければならない。

(使用の制限等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を制限することができる。

(1) イベント等の開催により駐車を制限する必要がある場合。

(2) 使用者が駐車場の使用に不適当と認められる行為をした場合。

(3) 使用者がこの規程に違反し、又は指示に従わない場合。

(4) その他管理上において特に必要があると認める場合。

(事故等の免責)

第8条 駐車場内において生じた車両間の事故は、町長の責めに帰する事故を除き、当該事故の当事者において解決するものとする。

2 駐車場内における車両の損傷、盗難、事故等については、町はその賠償の責めを負わない。

(事務の所管)

第9条 駐車場の使用に関する事務は、総務課が行うものとする。

(補足)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、令和4年5月6日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第6号)

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

(令和8年訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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壬生町職員の駐車場の使用に関する規程

令和4年3月16日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年3月16日 訓令第2号
令和5年2月8日 訓令第3号
令和7年12月22日 訓令第6号
令和8年3月23日 訓令第1号