○壬生町職員の駐車場の使用に関する規程
令和4年3月16日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が通勤のために駐車場を使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 常時勤務する特別職の職員
(2) 壬生町職員定数条例(昭和41年壬生町条例第6号)第2条に規定する職員
(3) 壬生町職員の再任用に関する条例(平成13年壬生町条例第1号)に規定する職員
(4) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年壬生町条例第14号)に規定する職員
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(6) その他町長が特に必要と認める者
2 この規程において駐車場とは、町が管理する土地(借地を含む。)で、その用途又は目的を妨げない範囲で、職員の通勤の用に供する4輪以上の自動車(以下「自動車」という。)及び自転車(4輪未満の自動車を含む。以下、「自転車」という。)を駐車するための指定された区域をいう。
(使用の届出)
第3条 職員は、駐車場を使用しようとするときは、あらかじめ町長に駐車場使用届(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用の期間)
第4条 使用の期間は、前条の届出による使用開始の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、使用の期間が短いとき又は町長が認めるときは、この限りでない。
2 月の途中において使用を開始し、又は中止した場合においては、その日の属する月の使用料は、1月分を納付するものとする。
3 平均1箇月あたりの通勤所用回数が10回未満の使用者の使用料は、無料とする。
4 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合においては、その月の使用料は、無料とする。
5 納付については、原則、毎月の給与から控除するものとする。
(使用料の返還)
第6条 納付された使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(使用の制限等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用を制限することができる。
(1) イベント等の開催により駐車を制限する必要がある場合。
(2) 使用者が駐車場の使用に不適当と認められる行為をした場合。
(3) 使用者がこの規程に違反し、又は指示に従わない場合。
(4) その他管理上において特に必要があると認める場合。
(事故等の免責)
第9条 駐車場内において生じた車両間の事故は、町長の責めに帰する事故を除き、当該事故の当事者において解決するものとする。
2 駐車場内における車両の損傷、盗難、事故等については、町はその賠償の責めを負わない。
(事務の所管)
第10条 駐車場の使用に関する事務は、総務課が行うものとする。
(補足)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年5月6日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第5条関係)
勤務する施設 | 使用料 |
壬生町役場本庁・壬生町保健福祉センター・壬生中央公民館・歴史民俗資料館・総合運動場・とおりまち保育園 | 自動車1台につき月額1,000円 自転車1台につき月額200円 |