○壬生町職員のハラスメントの防止に関する規程
令和4年3月30日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は、職場におけるハラスメントを防止するために必要な事項を定めることにより、職員が職務を遂行する力を発揮できる良好な職場環境を確保することを目的とする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント等の総称であり、様々な場面での嫌がらせ及びいじめをいい、他の者(職員以外も含む。)に対する発言又は行動などが本人の意図には関係なく、他の者を不快にし、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えるものをいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
(エ) 不妊治療を受けること。
イ 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(5) その他のハラスメント 前3号に掲げるもののほか、誹謗、中傷、風評の流布、その他他の職員を不快にさせる言動であって、職員の勤務環境を害する言動をいう。
(6) 外部からのハラスメント 職員以外の者からのハラスメントをいう。
(7) 職場 職員が職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常勤務をする場所以外の場所及び職場に係る親睦の宴席その他実質上職務の延長と考えられる場所を含む。)をいう。
(8) 職員 壬生町に勤務するすべての職員をいう。
(9) 管理監督者 所属長その他苦情相談を申し出た職員を指揮命令する職員をいう。
(10) 相談員 第7条第2項に規定する職員をいう。
(基本理念)
第3条 ハラスメントの防止等については、ハラスメントが、職員の個人としての尊厳を不当に傷つけ、その働く権利を侵害する行為であるとともに、職場環境を悪化させることによって職員の能力の発揮を妨げ、公務の円滑な運営を阻害するものであることに鑑み、職員が、互いの人格を尊重し合い、相互の信頼の下にその能力を十分発揮できるよう、職場の内外を問わずハラスメントが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない。
(職員の責務及び権利)
第4条 職員は、第3条の基本理念に従い、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、ハラスメントを受けたときは、管理監督者又は相談員へ苦情相談を申し出ることができる。
3 職員は、管理監督者又は相談員へ苦情相談をしたことにより、いかなる不利益も受けず、これら以外の機関へ苦情相談することも妨げられない。
(管理監督者の責務)
第5条 管理監督者は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 管理監督者は、職員からハラスメントに関する苦情相談(以下「苦情相談」という。)の申出があったとき又は職場においてハラスメントの事実があると思われるときは、その事実関係を確認するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 管理監督者は、事実関係の確認又は必要な措置を講ずるにあたって、相談員に助言指導を求めることができる。
4 管理監督者は、第2項の規定により苦情相談に係る事実確認及び必要な措置を講じたときは、相談記録票を作成するものとする。
5 管理監督者は、第2項に規定する苦情相談を受けたときは、苦情相談の内容及び講じた措置を、相談員に報告するものとする。
(研修等の実施)
第6条 総務課長は、ハラスメントを未然に防止するため、研修、講習等を通じ、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
(苦情相談の対応等)
第7条 職員からの苦情相談に対応するため、相談窓口を総務課に設置し、苦情相談を受ける相談員を置く。この場合において、任命権者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項の任命権者をいう。以下同じ。)は、必要と認めるときは、組織の外部に前段の相談窓口以外の相談窓口を置くことができる。
2 相談員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課庶務人事係長
(2) 総務課長が指名する者
3 苦情相談には、原則として2人以上の相談員で対応するものとする。
4 相談員は、苦情相談を受けたとき又は第5条第5項の規定による報告を受けたときは、当該申出人(ハラスメントを受けた者又はその者の上司、同僚その他関係者であって、苦情相談を申し出た者をいう。以下同じ。)に迅速かつ正確に事実確認を行い、苦情相談の処理に当たるとともに、相談記録票を作成し、その相談内容を総務課長に報告するものとする。
5 総務課長は、前項の規定による報告を受けた場合には、必要に応じて当該ハラスメントに係る申出人、行為者、それぞれの所属長その他関係者(以下「申出人等」という。)に迅速かつ正確に事実確認及び事情聴取を行う。この場合において、総務課長は、ハラスメントが行われた事実を確認した場合は、その旨を任命権者に報告するとともに、当該苦情相談に係る問題の解決を図らなければならない。
6 総務課長は、苦情相談に係る内容及び状況から判断し、必要と認める場合には、次条に規定する委員会にその処理を依頼することができる。
7 苦情相談に関与した者は、申出人等のプライバシーの保護に留意しなければならない。
(ハラスメント処理委員会)
第8条 苦情相談の案件について調査審議し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
3 委員長は副町長、副委員長には総務部長をもって充て、委員は職員のうちから町長が任命する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
6 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。
(対応措置)
第9条 任命権者は、ハラスメントが行われた事実を確認した場合は、必要に応じて当該申出人等に対し、人事管理上の措置(懲戒処分を含む。)を講ずるものとする。
3 第1項の場合において、任命権者は、ハラスメントの再発を防止するため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図ることを目的とした研修、講習その他必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。