○壬生町個人情報保護法施行条例
令和5年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業又は下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審議会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、壬生町個人情報保護審議会条例(令和5年壬生町条例第9号)第1条に規定する壬生町個人情報保護審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の規則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、細則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(壬生町個人情報保護条例の廃止)
第2条 壬生町個人情報保護条例(平成16年壬生町条例第1号)は、廃止する。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) 前条の規定の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の日(以下「附則第2条施行日」という。)前に旧条例第17条、第21条第1項、第22条、第23条第1項、第23条の2又は第24条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する公文書に記録されている自己情報の開示等については、なお従前の例による。
3 附則第2条施行日前に旧条例の規定により旧条例第30条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する壬生町個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。