○壬生町個人情報保護法施行細則
令和5年3月29日
細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び壬生町個人情報保護法施行条例(令和5年壬生町条例第8号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この細則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 作成の方法 | 金額 |
複写機により写しを作成する場合 | モノクロ | 日本産業規格A列3番以内の大きさ 写し1面につき10円 |
上記の大きさを超える場合 A列3番にて上記の額を換算した額 | ||
カラー | 日本産業規格A列3番以内の大きさ 写し1面につき50円 | |
上記の大きさを超える場合 A列3番にて上記の額を換算した額 | ||
上記以外の写し | 1件 | 別に定める方法による写しの作成に要する費用の額 |
電磁的記録媒体 | 実費相当額 | |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用の額 | 郵送料相当額 |
1 費用の徴収方法
(1) 写しの作成に要する費用は、原則として現金によるものとする。
(2) 写しの送付に要する費用は、原則として切手とする。
2 実費の徴収事務は、原則として個人情報担当課で一括して行う。なお、歳入科目は、雑入とする(公営企業会計を除く。)。
備考
電磁的記録を複写する場合で、請求者から写しの作成に使用する記録媒体が提出されたときは、費用の徴収は行わないものとする。ただし、当該記録媒体は、未使用のものに限る。