○壬生町環境基本条例

令和6年3月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、本町の環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに町、町民(本町に通勤し、通学し、又は旅行その他の理由により滞在する者を含む。以下同じ。)及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これらの施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境の保全及び創造 安全で快適な生活環境(人の生活に密接な関係のある財産、動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)、良好な自然環境その他健全で恵み豊かな環境を保持し、及び保護するとともに適切に環境の向上を図りつつ、積極的により良好な環境を創り出すことをいう。

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(3) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体若しくはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(4) 公害 環境の保全及び創造を図る上での支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、町民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、その環境が将来の世代に継承されるよう適切に行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、人と自然との共生及び資源の循環を基調とした環境への負荷の少ない、持続的な発展ができるまちづくりを旨として行われなければならない。

3 環境の保全及び創造は、適正な役割分担の下に、町、町民及び事業者がそれぞれの役割を自覚し、自主的かつ相互に連携協力して推進されなければならない。

4 地球環境の保全は、人類共通の課題であり、地域の環境保全と深くかかわっていることを踏まえ、町、町民及び事業者がこれを自らの課題として積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町域の自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを積極的かつ効率的に実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、町域のみならず、近隣の市町を含めた広域的な観点に立って環境の保全及び創造が図られるように努めなければならない。

3 町は、基本理念にのっとり、自ら率先して環境の保全及び創造に取り組むとともに、町民及び事業者の良好な環境の保全及び創造への取組を支援するように努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、環境を保全し、及び創造するための支障を防止するため、日常生活において環境への負荷の低減に努めるとともに、自ら環境の保全及び創造に取り組まなければならない。

2 町民は、基本理念にのっとり、町が計画し、実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に参加し、協力するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理するとともに、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への影響を認識し、環境への負荷の低減に努めるほか、自ら環境の保全及び創造に取り組まなければならない。

3 事業者は、基本理念にのっとり、町が計画し、実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に参加し、協力するように努めなければならない。

(総合的推進)

第7条 町、町民及び事業者は、基本理念にのっとり、それぞれの責務を自覚し、行動し、相互に協力し、総合的に環境の保全及び創造に関する施策を推進するものとする。

(施策の基本方針)

第8条 環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を踏まえ、各施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が自然的社会的条件に応じて体系的に保全され、及び創造されること。

(3) 人と自然との豊かなふれあいが保たれること。

(4) 地域の歴史的文化的な特性が生かされ、自然環境と調和のとれた安全で快適な生活空間が保全され、及び創造されること。

(5) 町、町民及び事業者が協働して環境の保全及び創造に取り組めること。

(環境基本計画)

第9条 町長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 環境の保全及び創造に関する目標

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、町民及び事業者の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるとともに、壬生町環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境の状況等の公表)

第10条 町長は、毎年度、環境の状況及び前条に規定する環境基本計画に基づき実施された施策の状況を明らかにするため、報告書を作成し、これを公表するものとする。

(環境への配慮)

第11条 町は、施策の策定及び実施に当たり、環境基本計画との整合を図るとともに、環境への負荷が低減されるように十分に配慮しなければならない。

2 町は、町民及び事業者が自発的に環境への負荷の低減を図ることとなるように、環境への配慮について必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする事業者に対し、あらかじめその事業が及ぼす影響について事業者自らが調査し、その結果に基づきその事業が環境に配慮されたものとなるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(規制等の措置)

第12条 町は、公害を防止するために、公害の原因となる行為に関する規制、指導、助言、報告の聴取その他必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか、町は、環境の保全及び創造を図る上での支障を防止するため、必要があると認めるときは、適切かつ迅速に規制、指導、助言等の措置を講ずるものとする。

(施設整備等の推進)

第13条 町は、環境の保全及び創造を図る上での支障を防止し、又はその防止に資するための公共的施設の整備及び事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、町域の自然環境を適正に保全し、又はその健全な利用を図るための公共的施設の整備及び事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、町民が町域の豊かな自然に親しみ、その理解をより深めることができるための公共的施設の整備及び事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(自然環境の保全等)

第14条 町は、自然環境及び多様な生態系を保全及び創造し、人と自然との豊かなふれあいが確保されるように必要な措置を講ずるものとする。

(良好な景観の形成等)

第15条 町は、安全で快適な生活空間を保全し、及び創造するため、地域の特性に配慮した良好な景観の形成、美化の推進、健全な住環境の確保等が図られるように必要な措置を講ずるものとする。

(資源の循環的利用の促進等)

第16条 町は、環境への負荷の低減を図るため、町民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、環境への負荷の低減を図るため、町の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用に努めるものとする。

(再生資源等の利用の促進)

第17条 町は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する製品、原材料、エネルギー等の利用が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

(環境管理体制の整備等)

第18条 町は、事業者の一人として、その事業活動に係る環境への負荷の低減を図るため、環境管理に関する体制の整備に努めるとともに、事業者その他の者が自主的に行う環境管理が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

(環境教育及び学習等の推進)

第19条 町は、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実を図ることにより、町民及び事業者が環境の保全及び創造についての理解を深め、活動意欲が増進されるように必要な措置を講ずるものとする。

(自発的活動の促進)

第20条 町は、町民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「町民等」という。)が自発的に行う自然保護に関する活動、資源の循環的な利用に資する活動、地域が連携して実施する活動その他の環境の保全及び創造に関する活動が町の施策と連携し、促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

(情報の収集及び提供)

第21条 町は、環境の保全及び創造に関して、必要な情報を収集するとともに、調査及び研究を実施し、教育及び学習の推進並びに町民等が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動の支援を図るため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境保全及び創造に関する必要な情報等を適切に提供するように努めるものとする。

(監視等の体制の整備)

第22条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定、調査等の体制を整備し、環境の状況の的確な把握に努めるものとする。

(地球環境の保全の推進)

第23条 町は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境の保全に関して、地域において取組が可能な施策を積極的に推進するように努めるものとする。

(推進体制の整備)

第24条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、町の機関の相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。

2 町は、環境の保全及び創造に関する施策を適切かつ効果的に実施するため、町民等と連携協力して取り組む体制の整備に努めるものとする。

(国、県等との協力)

第25条 町は、環境の保全及び創造を図るため広域的な取組が必要となる施策については、国、県その他の関係地方公共団体等と協力して、その推進に努めるものとする。

(環境審議会)

第26条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、壬生町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境保全の基本的事項に関すること。

(2) 環境保全に関する重要施策の実施に関すること。

(3) その他環境保全対策に関すること。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(関連施策の実施等)

第27条 町は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、この条例に基づき、具体的な計画等を積極的に策定し、実施するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

壬生町環境基本条例

令和6年3月19日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)