○壬生町町民活動支援センター設置及び管理条例
令和6年10月8日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、町民活動支援施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域づくり、居場所づくり等を目的とした、壬生町内で行う様々な社会貢献活動(以下「町民公益活動」という。)や地域の活性化に資するまちなか創生の拠点となる場を提供するとともに支援するため、壬生町町民活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壬生町町民活動支援センター | 壬生町通町12番22号 |
(施設)
第4条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 町民活動支援センターみぶりん
(2) コミュニティカフェ
(3) チャレンジショップ
(事業)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 町民公益活動の主体的発展の支援に関する事業
(2) 町民公益活動に必要な情報の収集及び提供に関する事業
(3) 町民公益活動の協働推進に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第6条 センターに、センター長その他必要な職員を置くことができる。
(行為の禁止)
第7条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損すること。
(2) 承認のない広告等を掲示し、又は配布すること。
(3) 風紀を乱す行為又は他のものに迷惑をかける行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認める行為をすること。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 第7条に規定する禁止行為を行うおそれがあると認められるとき。
(3) センターの設置目的に反する使用がなされると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
2 使用料は、使用の許可を受けた際に納付するものとする。
3 前2項の規定について、町長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定に基づく処分により使用者が受けた損害について、町はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、センターの施設等の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、使用中にセンターの施設等を損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第15条 センターの運営について審議するため、壬生町町民活動支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員12人以内で組織する。
3 前項の委員は、町民、ボランティア・NPO団体、利用者、学識経験者及び町職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第5条各号に掲げる事業に関する業務
(2) センターの使用の許可等及び許可の取消し等に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(使用料金の収受)
第19条 町長は、第16条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、センターの使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 使用料金の額は、指定管理者が、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の条例の規定により行われた手続きその他の行為は、この条例の相当規定により行われたものとみなす。
(準備行為)
3 第8条の規定に関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができるものとする。
別表(第10条関係)
施設等 | 単位 | 使用料 |
チャレンジショップ | 月額 | 10,000円 |
ロッカー(みぶりん) | 1個1年 | 1,200円 |
印刷機(みぶりん) | 100枚まで | 100円 |
以降200枚ごとに | 100円 | |
複写機(みぶりん) | 1面(白黒) | 10円 |
1面(カラー) | 50円 |
備考 印刷機における用紙は、利用者が持参するものとする。