○壬生町職員の地域手当の支給に関する規則
令和7年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(条例第10条の規定による地域手当)
第2条 壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号。以下「条例」という。)第10条第1項前段の町規則で定める地域は別表に掲げる地域とする。
(給与条例第10条の2の規定による地域手当)
第4条 給与条例第10条の2第1項の町規則で定める場合は次に掲げる場合とする。
(2) 壬生町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年壬生町条例第6号)、壬生町下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年壬生町条例第18号)の適用を受ける職員、特別職に属する常勤の職員、地方公務員、国家公務員又は公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年壬生町条例第2号)第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域を異にする異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前の企業職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下この条及び次条において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき。
(3) 企業職員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域を異にする異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の企業職員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(前号に該当するときを除く。)。
2 条例第10条の2第1項の町規則で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 前項第1号に掲げる場合 当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動の日までの間(第3号において「対象期間」という。)に在勤していた当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る条例第10条第2項各号に定める割合のうち最も低い割合
(2) 前項第2号に掲げる場合 当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る条例第10条第2項各号に定める割合
(3) 前項第3号に掲げる場合 適用日前の企業職員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、当該異動の日の前日に在勤していた地域手当支給地域又は対象期間に在勤していたこととなる当該地域手当支給地域以外の地域手当支給地域に係る条例第10条第2項各号に定める割合のうち最も低い割合
第5条 条例第10条の2第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前3年以内の企業職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。
(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。
2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる条例第10条の2第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給地域 | 級地 |
東京都特別区 | 1級地 |
栃木県 | 5級地 |