○壬生町公共下水道樋門操作規程

令和7年3月26日

下水道事業告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第7条の2第1項の規定に基づき、壬生町公共下水道事業が管理する樋門(以下「樋門」という。)の操作について、必要な事項を定めるものとする。

(操作の目的)

第2条 樋門の操作は、姿川及び黒川(以下「本川」という。)の洪水による堤内側への逆流を防止することを目的とする。なお、操作の対象となる樋門については別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この規程において「機側操作」とは、樋門に設置した操作盤において、河川や雨水幹線、背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。

(警戒体制の実施)

第4条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、本川において洪水警報が発表されたとき、又は洪水等により樋門から逆流のおそれがあるときは、直ちに警戒体制に入るものとする。

(警戒体制における措置)

第5条 管理者は、警戒体制においては、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 樋門を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。

(2) 樋門及び樋門を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。

(3) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。

(4) 第7条第1項の操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況、水防活動の状況等を総合的に勘案し、機側操作を安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)に退避を指示すること。

(5) 緊急を要する場合には、機側操作員が管理者の指示以前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。

(6) その他樋門の管理上必要な措置

(警戒体制の解除)

第6条 管理者は、洪水が終わったとき、又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。

(洪水時の操作方法)

第7条 機側操作員は、警戒体制時においては河川の水位の状況を確認し、次に掲げるとおり樋門を操作する。

(1) 河川から雨水幹線への逆流が始まるまでの間においては、樋門のゲートを全開にしておくこと。

(2) 河川から雨水幹線への逆流が始まったときは、樋門のゲートを全閉にすること。

(3) 樋門のゲートを全閉にしている場合において、河川水位が下降傾向にあり、樋門の上流側の水位が樋門の下流側の水位より高くなったときは、これを全開にすること。

2 前項各号の場合においては、樋門の上流及び下流の水位に急激な変動が生じないようにするものとする。

3 樋門の上下流側の水位差がほとんどなく、水位が上昇している場合は、樋門ゲートを全閉し、上下流のどちらの水位が高くなるか確認するものとする。

4 第5条第4号の規定により機側操作員が退避する場合には、樋門のゲートを全閉にするものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(平水時における操作の方法)

第8条 平水時は、樋門のゲートを全開にしておくものとする。

(操作方法の特例)

第9条 管理者は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前2条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができる。

(通知及び周知)

第10条 管理者は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、あらかじめ関係機関に通知するものとする。

2 管理者は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、内陸側に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、あらかじめ一般に周知するものとする。

(操作等に関する記録)

第11条 管理者は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻

(2) 気象及び水象の状況

(3) 操作の内容

(4) 前条に規定する通知及び周知の状況

(5) 第9条に該当するときは、操作の理由

(6) その他参考となるべき事項

(点検その他の維持)

第12条 樋門及び樋門を操作するための機械、器具等については、1年に1回以上の頻度で点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態を保つものとする。

(観測)

第13条 管理者は、本川水位、樋門の上下流の水位その他樋門を操作するため必要な事項を観測するものとする。

(訓練)

第14条 樋門の操作の実地訓練は、1年に1回以上行うものとし、操作に従事する者が参加しなければならない。

(記録の作成及び保存)

第15条 管理者は、樋門の管理に関する事項については、記録を作成し、保存するものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、樋門の操作の実施のために必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

操作対象樋門一覧表

施設名

所在地

北部第二排水樋門

下野市上古山字川向1065番地1

北部第三排水樋門

壬生町大字安塚字笹渕291番地2

北部第四排水樋門

下野市上古山字柳町311番地

南部第一排水樋門

壬生町通町418番地2

南部第二・中央排水樋門

壬生町駅東町261番1

南部第三排水樋門

壬生町元町52番1

壬生町公共下水道樋門操作規程

令和7年3月26日 下水道事業告示第1号

(令和7年4月1日施行)