公開日 2023年09月01日
更新日 2023年09月29日
壬生町からの認定で特定教育・保育施設等に入所している方が転出する場合、園へ退園届の提出が必要です。
その他にも、現在の認定状況や今後の通園の希望状況によって、手続きが必要です。下記の表を参考にしていただき、転出の予定がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
※月の1日時点で壬生町民であればその月の月末までは通園することができます。
●翌月からも町内の施設に継続して通いたい場合
保護者が就労している場合に限って、その年度内に限り継続して通園できます。その場合、退園届を提出後、転出先の自治体が定める期日までに継続入園の手続きをおこなってください。
翌年度以降は、壬生町内に勤務地があるなど一定の条件がある方に限り、引き続き通園できる可能性があります。ただし、保育所等の利用調整は、申込時点で壬生町内に住んでいるお子さんを優先して選考するため、途中で利用が終了する可能性もあります。また、毎年転出先の自治体を通じて申請書の提出が必要となります。
詳しくは、広域入所についてのページをご覧いただき、書類の提出時期等をお問合せ下さい。
Q.継続して通いたいのになぜ退園届を提出するの?
A.保育施設等を利用するためには、住民登録地からの「認定」が必要です。転出をすると、通園するために必要な「認定」をおこなう住民登録地が、壬生町から転出先の市区町村に変わります。よって、継続利用を希望していても壬生町からの認定で通い続けることができないため、現在壬生町の認定で通っている園に退園届を提出する必要があります。
●翌月からは転出先の施設に通いたい場合
退園届を転出月の末日までに提出し、転入手続き後、新規入所申込をおこなってください。
転出入の時期によっては、転出予定等を理由とする入所申込手続きが転出前におこなえる可能性もあります。転出入の予定がありましたら、こども未来課保育係や転出先自治体の入園関係の担当係にご相談ください。
申込書の様式や提出時期については、転出先の自治体や施設にお問い合わせください。
新2号認定を取得している場合は、転出先の自治体が指定する期日までに、改めて申請を行う必要があります。