公開日 2023年09月01日
更新日 2023年09月14日
広域入所とは?
各自治体の所管を越えて、認定こども園や保育所等の保育認定(2・3号認定)を利用することをいいます。
(1) 広域委託
現在町内にお住まいの方が、壬生町以外の自治体に所在する認定こども園や保育所等の保育認定(2・3号認定)を申請・利用すること
(2) 広域受託
現在町外にお住まいの方が、壬生町内の認定こども園や保育所等の保育認定(2・3号認定)を申請・利用すること
利用に際しては、基本的には自治体間で協議を行い、その利用の可否を決定します。ただし、各自治体の方針によっては、公立園などの一部の施設において、協議が実施されない場合や直接自治体に申込書等を提出することもあります。
※教育認定(1号認定)を希望して、幼稚園や認定こども園へ入園を希望する場合は、自治体間の協議はありません。
詳細は、入園を希望する施設にお問い合わせいただき、申請書等は第一希望の園に直接ご提出ください。
町外の認定こども園や保育所等の保育認定(2・3号認定)の利用を希望する場合(広域委託)
申請時点において、壬生町に住民登録のある方が、町外の保育所等の利用を希望する場合は、申請書類を壬生町に提出し、壬生町から相手方自治体へ書類を送付することにより協議を行います。
申請できる条件
- 保育所等が所在する自治体に転出予定
- 保育所等が所在する自治体に勤務先がある 等
申請の流れ
申請の流れは以下のとおりですが、各自治体の制度によっては、保育所等の所在する自治体に直接申請が必要になる場合があり、流れが異なることもあります。そのため、希望する保育所等が所在する自治体へ申請方法を確認した上で、準備を進めてください。
※新年度に向けた町外保育所等一斉申込は、例年10月頃おこなわれますが、相手方自治体から別途締切日の指示がある場合は、そちらが優先されますので、相手方自治体にご確認の上、保育係にご相談ください。
1 希望する保育所等が所在する自治体へ確認を行う
以下の項目について、入園を希望する認定こども園や保育所等のある自治体の保育担当部署へ確認をしてください。
- 相手方自治体における入所希望月の申請締切日
- 申請に必要な書類、壬生町の様式を使用してよいか
- 希望できる保育所等に利用制限があるか
- その他、選考の方法や施設の状況 など気になること
※自治体によっては、「広域委託の場合は公設保育所を希望できない」等の利用制限が設けられている場合があります。
2 必要書類を揃えてこども未来課に提出する
必要書類を用意して、1で確認した締切日の10日前までを目安に、こども未来課保育係にご提出ください。提出書類については、入所案内のページも併せてご確認ください。
なお、提出が締切日直前になると、書類に不備・不足等が発生した場合に、修正対応が間に合わず、相手方自治体で書類を受理できない可能性もあります。つきましては、書類が揃いましたら、締め切りに関わらず、早めの提出をお願いします。
3 壬生町から相手方自治体へ書類送付(協議)をする
ご希望の保育所等が所在する自治体へ、壬生町が書類を送付します。
書類提出後、相手方自治体からの依頼に基づき、壬生町から申請者に対して、書類の追加提出等の連絡をする場合があります。その際は、ご対応をお願いします。
書類の不備等についての連絡が取れない場合や、期日までに追加書類の提出がない場合には、相手方自治体で申請を受理することができず、希望月からの入所が認められない場合や、申請の取り下げとなる可能性もありますので、ご注意ください。
4 相手方自治体から壬生町へ届いた利用可否の結果を申請者に送付する
相手方自治体から壬生町に、利用の可否等について、結果が送付されます。
その内容に基づき、壬生町が申請者に対して結果を通知します。
5 【内定した場合】利用開始前に必要な手続きを行う
利用が内定した場合、内定施設によって、面談や、健康診断の受診等が必要になることがあります。また、利用に際して、書類の追加提出等が必要になることもあります。
相手方自治体や内定した施設の指示に沿って、ご対応ください。
6 【転出予定での申請の場合】転入後、相手方自治体で必要な手続きを行う
壬生町から転出予定として申請をしていた場合、相手方自治体への転入確定後、相手方自治体の保育担当窓口にてお手続きが必要です。必ず、転出先自治体の定める期日までに住民票の異動を行い,転出先自治体の保育施設担当課で手続きを行ってください。
なお、壬生町内の保育所等に在園していた場合は、退園届の提出が必要となります。
壬生町外に住民登録のある方が町内の認定こども園や保育所等の保育認定(2・3号認定)の利用を希望する場合
申請時点において、壬生町外に住民登録のある方が、町内の保育所等の利用を希望する際は、申請書類を住民登録地の自治体に提出し、住民登録地の自治体から壬生町に書類が提出されることにより、協議が実施されます。
申請できる条件
- 壬生町に転入予定
- 壬生町内に勤務先がある 等
申請に関する注意
- 申請書は、住民登録地の自治体の様式をご利用ください。
- 転入予定の方は、申立書とその証明書類(家やアパートの売買・賃貸契約書等)の写しを提出してください。
- 認定期間やその他の要件等は住民登録地の自治体に準じます。
- 新年度に向けた町外保育所等一斉申込は、例年10月中を締め切りとしております。
- 年度途中入所の申込は、入所を希望する月の2か月前には書類を提出してください。ただし、現在住民登録のある自治体が書類の確認作業のために、壬生町の締切日以前に書類の提出を求める場合があります。書類の提出期限については、壬生町と現在お住いの自治体の両方にご確認ください。
- 4月入所の申込は、12月までです。
- 入所が決定した方のうち、転入予定で申し込んだ方は、入所希望月の前月末までに、転入手続きと壬生町の様式の入所申込書の提出を完了させてください。
広域利用に関する諸注意
特定教育・保育施設の広域利用については、下記の注意事項があります。ご了承の上、お申し込みください。
- 保育所等の利用調整は、申込時点で園の所在地に住民登録のあるお子さんを優先して選考するため、希望の施設に入所ができない場合もあります。
- 入園の契約は一年ごとです。毎年申請書の提出と継続利用の審査があります。審査結果により、小学校入学前までの通園ができない場合もあります。
- 保育を必要とする要件の変更(産前・産後休暇から育児休業に変更等)により、広域利用の実施が終了する場合があります。
- 複数の市町村の保育所等を同時に希望する場合、自治体ごとに利用調整を行うため、市内外両方の施設に内定となることがあります。その際は原則として、内定施設のうち、申込希望順位が最も高い施設での内定となり、希望順が下位の施設の利用はできません。
- 結果は自治体ごとに通知するため、各自治体の利用調整結果の確定時期により、通知が複数になる場合があります。