公開日 2023年08月28日
更新日 2023年08月28日
漏水していたため、水道料金が今までより高くなりましたが、減免措置はありますか?
水道料金減免適用の基準
水道料金については、漏水の状態が下記の条件に当てはまれば減免適用となります。
対象となる場合
地中埋設部、床下、壁中の管からの漏水
対象とならない場合
- 蛇口、水洗トイレ、給湯器、受水槽等の器具の故障による漏水
- 露出している管(防寒巻の内部で漏れている場合も含む)、外水栓の立水栓の内部(地下埋設部以外)等の漏水
※上記1.2について、上水道料金の減免対象にはならなくても、下水道使用料のみ減免が適用される可能性があります。確認につきましては下水道課(TEL0282-81-1858)へお問い合わせください。 - 不正な給水工事による漏水の場合
- 水道使用者が故意または過失により破損した場合
- 漏水が確認され、または検針時等に漏水を指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理その他の処置を怠った場合
- 壬生町水道事業指定給水装置工事事業者でない者が修理を行った場合
減免申請の手続きについては、こちら をご覧ください。
お問い合わせ
水道課
TEL:業務係:82-2260 工務係:82-2260