漏水かな?と思ったら

公開日 2023年08月28日

漏水の確認方法

  1. 家中の蛇口をすべて閉める(水道を使用していない状態にする)。
  2. 水道メーター内のパイロット(銀色の円盤)が回っていないか確認する。
  3. パイロットが回っていたら漏水の疑いがあります。

  パイロット.jpg

 

漏水したときの応急処置

メーターボックス内にある「丙止水栓」を操作して、水を止めてください。
「丙止水栓」が回らない場合、水圧を下げるために宅内の蛇口をすべて開けて水の勢いを弱めてください。
※「丙止水栓」がわからない場合は、町水道課(TEL 82-2260)までご連絡ください。

 

 《メーターボックス内の丙止水栓の位置》

 

 丙止水栓図.jpg

 

 丙止水栓レバー型.jpg 丙止水栓バルブ型

 

漏水修繕の連絡先

壬生町水道事業指定給水装置工事事業者 に依頼し、修理を行ってください。

 

 

水道料金減免適用の基準

漏水修理にかかる費用については、お客様の負担となります。

 

水道料金については、漏水の状態が下記の条件に当てはまれば減免適用となります。

 

対象となる場合

地中埋設部、床下、壁中の管からの漏水

 

 漏水減免の対象となる漏水箇所.pdf(165KB)

 

下水道使用料の減免を併せて受けようとする場合、この申請により下水道使用料の減免申請があったものとみなされますので、改めて申請を行う必要はありません。

 

 

対象とならない場合

  1. 蛇口、水洗トイレ、給湯器、受水槽等の器具の故障による漏水
  2. 露出している管(防寒巻の内部で漏れている場合も含む)、外水栓の立水栓の内部(地下埋設部以外)等の漏水
    ※上記1.2について、上水道料金の減免対象にはならなくても、下水道使用料のみ減免が適用される可能性があります。確認につきましては下水道課(TEL0282-81-1858)へお問い合わせください。
  3. 不正な給水工事による漏水の場合
  4. 水道使用者が故意または過失により破損した場合
  5. 漏水が確認され、または検針時等に漏水を指摘されたにもかかわらず、正当な理由なく修理その他の処置を怠った場合
  6. 壬生町水道事業指定給水装置工事事業者でない者が修理を行った場合

 

減免の対象期間

 修理前後の使用水量が最も多い1回の検針分のみ

 

 

申請の方法

漏水個所を 壬生町水道事業指定給水装置工事事業者 で修理したのち、修理した業者に相談のうえ、下記の書類を水道課あてに提出してください。

 

 漏水認定申請書(55KB)
(添付書類)

  1. 漏水個所の修繕前・修繕後の写真
  2. 漏水個所の図面

 

※申請書の氏名欄については、自署の場合は押印不要となります(自署でない場合は押印をお願いします)

※修繕業者欄については押印必須です。

 

下水道使用料のみ減免対象となる場合

 使用料等減免申請書.pdf(78KB)

 使用料等減免申請書(記入例).pdf(94KB)
(添付書類)

  1. 漏水個所の修繕前・修繕後の写真
  2. 漏水個所の図面

お問い合わせ

水道課
TEL:業務係:82-2260 工務係:82-2260
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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