公開日 2022年11月04日
更新日 2025年12月16日
婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際には身分証明書が必要です
最近、全国的に本人の知らない間に婚姻、養子縁組などの届出がされるという、虚偽の戸籍届出事件が発生しています。
平成20年5月1日に戸籍法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、町では、こうした虚偽の戸籍届出事件の発生を防止し、戸籍制度に対する信頼を確保するため、窓口で下記の戸籍届出及び届出の不受理申出、不受理申出の取下げをされるすべての方について、身分証明書の提示をお願いしております。町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
【身分証明書の必要な届出】
・認知届
・婚姻届
・離婚届
・養子縁組届
・養子離縁届
↓これらの届出の不受理申出及び不受理申出の取下げ↓
【身分証明書】
1枚で証明できるもの
運転免許証、マイナンバーカードまたはパスポート等顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書
2枚以上必要なもの
国民健康保険・健康保険・船員保険・国家公務員共済組合・地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によって作成されたものに限る。)、介護保険の被保険者証、国民年金・厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書または共済年金若しくは恩給の証書等
届出の不受理申出、不受理申出の取下げ以外の認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁については、上記の身分証明書をお持ちでない方でも届出をすることはできますので、窓口にお申し出ください。なお、本人の確認が出来なかった届出人に対し、届出があったことを郵送でお知らせいたします。
また、夜間受付及び郵送による届出の受付の場合にも、届出中の全ての届出人に、届出があったことを郵送でお知らせいたします。
窓口においでになる町民の皆様には、ご負担をおかけすることになりますが、趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。
