公開日 2023年08月29日
更新日 2024年10月07日
転入・転居・転出等により住所が変わったとき 及び 世帯構成に変更があったときは、住民異動届出が必要です。
住所変更等に関わる各種届出には届出期間が定められていますので、遅滞の無いようにお手続きください。
なお、虚偽の届出防止のため、受付の際に届出人の運転免許証・健康保険証など、本人確認書類の提示をお願いしております。
身分を証明できるものをお持ちでない場合はご相談ください。
代理人(下記に定める届出人以外)が届出を行う場合は、本人確認書類の他に委任状をお持ちください。
委任する内容は□住民異動届の手続きに関することに☑をお願いいたします。
※必要事項を入力して委任状を作成いただく場合でも、委任者の氏名欄は必ず委任者本人が記入・押印ください。
受付窓口・問い合わせ先
住民福祉部住民課(本庁1階)
電話:0282-81-1824・1825
〒321-0292
下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1
稲葉出張所
電話:0282-82-1002
〒321-0236
下都賀郡壬生町大字上稲葉933番地1
南犬飼出張所
電話:0282-86-0004
〒321-0201
下都賀郡壬生町大字安塚1170番地27
転入届
*他市区町村 又は 海外から壬生町に引っ越してきたとき
*海外へ転出していた方が帰国をしたとき
届出期間
引っ越して来た日から14日以内
※予定(未来)の日付では受理できません
届出人
本人 / 世帯主 / 同世帯員
必要なもの
・印鑑
・転出証明書(前の市区町村で発行されたもの) ※
・個人番号の通知カード 又は 個人番号カード(所持者)
・在留カード・特別永住者証明書(外国人の方)
・住民基本台帳カード(所持者)
・年金手帳(国民年金加入者)
・県外から転入する後期高齢者医療被保険者証の方は、負担区分等証明書
・介護保険受給資格者証(前住地で要介護認定を受けていた方)
・母子健康手帳・お母さんの健康保険証(妊娠中の方で、前住地で交付を受けている方)
※個人番号カード又は住民基本台帳カードをお持ちの方の場合、転出証明書が発行されない場合があります。
この場合、カードを利用して転出情報を読み取ることになっておりますので、届出時には各カードを忘れずにお持ちください。
海外から帰国したときに必要なもの
・パスポート
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
・戸籍附票
パスポートの入国スタンプを確認させていただきます。自動化ゲートのご利用によりスタンプが捺されていない場合については、聞き取りにて対応いたしますので、ご協力ください。
本籍が壬生町にある方については、戸籍謄本と附票の提出を省略できます。
転居届
*町内から町内に引っ越しをしたとき
届出期間
引っ越した日から14日以内
※予定(未来)の日付では受理できません
届出人
本人 / 世帯主 / 同世帯員
必要なもの
・印鑑
・個人番号の通知カード 又は 個人番号カード(所持者)
・住民基本台帳カード(所持者)
・在留カード 又は 特別永住者証明書(外国人の方)
・国民健康保険被保険者証(加入者)
・国民健康保険高齢受給者証(対象者)
・後期高齢者医療被保険者証(対象者)
・介護保険被保険者証(対象者)
・医療費助成受給者証(こども・妊産婦・重心・ひとり親の交付者)
転出届
*町外に引っ越すとき
*海外へ1年以上行くとき
期間
引っ越す日の前後14日以内
届出人
本人 / 世帯主 / 同世帯員
必要なもの
・印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入者)
・印鑑登録証(登録者)
・国民健康保険高齢受給者証(対象者)
・介護保険被保険者証(交付者)
・医療費助成受給者証(こども・妊産婦・重心・ひとり親の交付者)
転出については、郵送による届出も可能です。
次の請求書と併せて、返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)と本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)の写しを同封のうえ、郵送ください。
※届出人の氏名は届出人ご自身で手書きで記入・押印ください。
送付先
〒321-0292
栃木県下都賀郡壬生町12番大字壬生甲3841番地1
壬生町役場 住民福祉部 住民課 管理係
世帯の主・構成の変更に関する届
主変更届
*世帯主に変更があったとき
世帯構成変更届
*世帯分離をするとき
*世帯合併をするとき
届出期間
変更が生じた日から14日以内
届出人
変更前の世帯主本人 又は 変更後の世帯主本人
必要なもの
・印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入者)
・国民健康保険高齢受給者証(対象者)
その他の届
*フリガナの修正
*アパート名等、方書の変更
*地番錯誤 等
届出人
本人 / 世帯主 / 同世帯員
代理人による手続き
本来届出をすべき方に代わって第三者が手続きを行う場合、本人直筆の委任状の提出が必要です。
※必要事項を入力して委任状を作成いただく場合でも、委任者の氏名欄は必ず委任者本人が記入・押印ください。