公開日 2022年12月14日
更新日 2023年12月12日
ごみの不法投棄は、法律で禁止されています。
不法投棄を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
不法投棄に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・第5条第1項、土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
・第16条(投棄禁止)何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
・第25条第1項第14号、第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
私有地に不法投棄されてしまったごみについて
自分の所有地(管理地)に不法投棄をされてしまった場合、不法投棄をした人物が特定できる場合は当然その人物に不法投棄物を撤去させますが、特定できない場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。町は原則として個人の土地に不法投棄された物の撤去はしませんが、捨てられたごみの処理方法の相談や、不法投棄防止対策の紹介などを行います。
日ごろから土地等の管理には十分な注意を心がけてください。
不法投棄されないためのポイント
1.土地を貸すときは、相手方や事業内容をきちんと調査しましょう。
2.こまめに草刈をし、見通しのきくきれいな状態にしておきましょう。
3.不法投棄されたら、次の不法投棄を呼ばないようにすぐに片付けましょう。
4.自己の所有地に柵をつくったり、入口に鍵を設けたりして、進入されにくい環境を作りましょう。
5.定期的に見回りをするなど、常に所有地の状況を把握しておきましょう。
不法投棄防止看板を貸出します
町では、不法投棄の抑制を目的として、看板を作製し、無償で貸出しています。
町内の自己所有地への不法投棄でお困りの方は、生活環境課にお問い合わせください。
不法投棄の情報・問合せ先
不法投棄をしている人を見かけたら、ご自身の安全を確保した上で、投棄者の特徴や車のナンバーを、警察(110番)または小山環境管理事務所、町生活環境課へ通報してください。
「不法投棄110番」小山環境管理事務所 環境対策課
TEL:0285-22-4309
町産業生活部 生活環境課 環境保全係
TEL:0282-81-1834