公開日 2024年09月27日
更新日 2024年09月27日
農業振興地域制度について
農業振興地域制度は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき農業の健全な発展及び優良農地の保全を目的としています。農業振興地域は今後おおむね10年以上にわたり総合的に農業の振興に図るべき地域として県が指定し、農業振興地域内において優良農地として確保及び保全の必要である農地を農用地区域(青地)として町が指定します。青地は原則として農地以外の用途に利用することができません。
農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について
青地にやむを得ず住宅や工場など農地以外の用途を計画し利用したい場合は、農用地区域から農用地区域以外(白地)への変更の申出(農振除外)が必要です。農振除外は以下の全ての要件を満たす必要があります。要件に適合するか、申出の前には必ず協議を行ってください。申出書類一式の提出後に内容の審査を行いますので、受理の段階で農振除外を確定するものではありません。
農振除外の6要件
1号要件
農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないこと。
2号要件
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
3号要件
農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率化・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
4号要件
農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
5号要件
農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
6号要件
土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過していること。
申出書類の作成にあたっては下記スケジュールおよび提出書類等をご確認の上、ご準備下さい。
また、申出書を提出いただく前に、必ず事前の相談をお願いいたします。
壬生農業振興地域整備計画の案の縦覧等について
壬生農業振興地域整備計画の変更案の縦覧につきまして、これまで壬生町役場農政課にて縦覧に供していましたが、農業振興地域制度に関するガイドラインの一部改正により、新たに町ウェブサイトにも掲載することになりました。
※縦覧期間中のみの掲載となります。
- 壬生農業振興地域整備計画の変更案の縦覧(農振法第11条公告)
- 壬生農業振興地域整備計画の縦覧(農振法第12条公告)